PC用眼鏡【管理人も使ってますがマジで疲れません】 解約手数料0円【あしたでんき】 Yahoo 楽天 NTT-X Store

無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 ふるさと納税 海外旅行保険が無料! 海外ホテル


[記事リスト] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ]
タイトルRe^2: 日々雑感
投稿日: 2007/05/05(Sat) 15:55
投稿者荒間 宗太郎
Subject:そのうち
From:波浪規定  /Date:2007/01/31 20:26
No:5329
ニューヨークタイムズで、オオニシ記者が日本の右翼がアメリカのブログを荒らしていると騒ぐかもしれない。まあ、騒ぎが大きくなった方が、こちらに有利だと思う。
.
============================================================

Subject:なにごとにも
From:波浪規定  /Date:2007/01/31 22:49
No:5330
顕教と密教があるのだが、国際法にもあてはまる。
その辺をしらないから、捕獲されたら即捕虜になると信じこむし、便衣の処刑が虐殺にみえる。
.
============================================================

Subject:それにしても
From:波浪規定  /Date:2007/01/31 23:02
No:5331
そろそろ、掃蕩戦になってきたのでは?
向こうも弾切れではないか。(笑)
隠し球はあるのかな?
.
============================================================

Subject:議論の整理
From:スマイス博士の認識  /Date:2007/02/01 09:30
No:5333
>波浪規定さんへ

挨拶が遅れて申し訳ありません。
南京事件で有名なスマイス博士より勝手に拝借し、
(At the time the city fell(December 12-13), its population was between 200,000
and 250,000.  市の陥落当時(12月12日〜13日)の人口は20万から25万であった。)
と 1938年3月に学生を使った調査の結果より、12月12~13日の南京市の人数を
推測しており、中国政府の定義である30万以上の軍民の虐殺は、この一文より
簡単に否定できます。
そこで、スマイス博士の認識をHNにしています。
これからも、ご指導のほど、よろしくお願いいたします。


>ただ、現代でもテト攻勢のサイゴンのような場合のケースは、軍律会議無しで、
>便衣を処刑しても問題ないでしょう。

ハーグ陸戦法規 第23条(ロ)敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ
殺傷スルコト(To kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation or army;)にあたりますから、捕獲しその場で処刑しても問題ないと考えます。



1977年6月10日ジュネーブで
「1949年8月12日のジュネーブ諸条約に追加される議定書」が採択されました。
第一議定書の第44条 戦闘員及び捕虜で以下のような条文があります。
―――
3 戦闘員は、文民たる住民を敵対行為の影響から保護することを促進するため、攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民とを区別する義務を負う。もっとも、武装した戦闘員は、武力紛争において敵対行為の性質のため自己と文民たる住民とを区別することができない状況があると認められるので、当該状況において次に規定する間武器を公然と携行することを条件として、戦闘員としての地位を保持する。
(a)交戦の間
(b)自己が参加する攻撃に先立つ軍事展開中に敵に目撃されている間
この3に定める条件に合致する行為は、第三十七条1(c)に規定する背信行為とは認められない。

5 攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っていない間に敵対する紛争当事者の権力内に陥った戦闘員は、それ以前の活動を理由として戦闘員である権利及び捕虜となる権利を失うことはない。
―――


「国際人道法の再確認と発展」竹本正幸著 p235によれば
―――
戦闘員特にゲリラ兵はいかなる方法で、また、いつ、自己を文民から区別すべきであるか、の問題があった。文民からの区別の方法については、ICRCの最終案は、ゲリラ兵に関して単に「軍事作戦行動において自己を一般住民から区別すること」と規定し、区別の具体的方法については言及していなかった。
一部の諸国は、従来通り固著の特殊標章を具備する必要がある旨強調したが、多数の国は、公然の武器携帯を規準とすることに賛成した。
文民の区別の時期については、意見が大きく分かれたが、結局第三項第二文(a)及び(b)の表現で妥協がはかられた。
(a) 各おのの交戦に従事している間
(b) 参加しようとしている攻撃の開始に先立つ軍事展開に従事しているとき、敵に見られている時間の間

攻撃の開始に先立つ軍事展開(a military deployment preceeding the launching of
an attack)の意味について
最も狭い解釈は、攻撃直前の時期
第二の解釈は、発砲態勢への最後の移動と理解している
第三の立場は、攻撃開始場所へのすべての移動、と最も広く解釈する。
――――

1907年 ハーグ陸戦規則
1929年 俘虜の待遇に関する1929年7月27日の条約
1949年 ジュネーブ捕虜条約(第三)
1977年 1949年8月12日のジュネーブ諸条約に追加される議定書
で文民と戦闘員の区別がますますつきにくくなりました。
これを進歩と言うのか、あるいは退歩というのか・・・
.
============================================================

Subject:ありがとうございます
From:波浪規定  /Date:2007/02/01 19:01
No:5334
>スマイス博士の認識さん、丁寧な説明ありがとうございます。
進歩なのか退歩なのか頭がいたいです。
.
============================================================

Subject:先回り
From:波浪規定  /Date:2007/02/01 20:40
No:5336
南京の空爆は、都市爆撃だ、無差別爆撃だ、けしからんといいだすかもしれない。
しかし・・・
8月15日から空爆を実施していたが、9月19日に空襲を宣言している。外国の大使たちに連絡している。20日には、中国の非戦闘員に避難勧告をだしている。宣言では21日午後からだが、実際は19日から爆撃した。
空襲には、予告は不要であるが、大規模になるので空戦法規案の軍事目標主義を貫いても、市民や外国居留民への被害が増大するので、心配したわけである。
.
============================================================

- 関連一覧ツリー (★ をクリックするとツリー全体を一括表示します)