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タイトルRe: 日々雑感
投稿日: 2007/05/05(Sat) 15:54
投稿者荒間 宗太郎
Subject:産経の記事
From:波浪規定  /Date:2007/01/26 20:51
No:5290
産経Webで制作者へのインタビューが載っていました。
人数が少なければいいのかと開き直っているが、人数よりも法的な問題なのだが。(笑)
笑いながら虐殺を語る元日本兵というのは、抑留中に洗脳されたか、私は虐殺を行ったと言って金もうけしているやつだな。
強力な反論が、いっぱいでてきたので、あわくったでしょうね。
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Subject:コリアの歴史は完全無欠か
From:波浪規定  /Date:2007/01/28 16:06
No:5309
週刊新潮の記事に『韓国人からバッシング「米国推薦図書」の中身』というのがありました。
「So Far from the Bamboo Grove」という本のことです。
戦後の混乱期に清津市から引き揚げた日本人女性の小説仕立ての回想録だそうです。
全国両親推薦賞、全国英語教授教会推薦賞を受賞しているそうです。1987年からは教科書にもつかわれているそうです。
戦後の混乱期に韓国人が日本女性をレイプしたり殺害したりする場面があるので、在米韓国人やコリア系が怒っているそうです。韓国人が日本人をレイプしたり、殺害したりしないというわけだ。
著者の方によると、実体験をまとめたもので、親切にしてくれた人がいたことも書いてあるそうです。
それにしてもコリアは、自分たちが一方的に善だと思っているのか。
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Subject:全然ちがうけど
From:波浪規定  /Date:2007/01/28 16:18
No:5310
昨日のニュースで夫婦別姓派と反対派が拮抗しているといっていたけど、例によって誘導的な設問にしているのでは?
いくら誘導的な設問にしても別姓派がたいして増えないのだから、法務省もいい加減にあきらめたらどうです。
女流弁護士の一部がわがままを言っているだけなのに、法務省は天の声と錯覚しているのか。
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Subject:サヨクのアホ共え
From:ナポレオン・ソロ  /Date:2007/01/28 23:01
No:5312
>コリアは、自分たちが一方的に善だと思っているのか。

3000名中、その半数が死亡した富坪の避難民の情況を調査するため派遣された咸鏡南道人民委員会検察部、李相北情報課長自身、次のように報告している。
…かれら(在留日本人)の大部分は、途中において衣類、寝具等を剥奪され、零細なる金銭と着衣のみにて咸興市内に殺到したるも…われわれは36年間の日帝の非人道的支配に反発し、立場が逆になった日本人全般に対する民族的虐待という、ごく無意識のうちにファッショ的誤謬をおかしたことを告白せざるを得ない。…
 駅前に雲集せる三千余名の避難民を空砲と銃剣を擬して、即時咸興市外脱出を強要し、市外に追放した。その結果、断え間なく降りつづいた雨中の川辺と路傍に野宿し、極度の困憊(こんぱい)と栄養不良を激成し、…富坪避難民の宿舎は実にのろわれたる存在である。それは実に煤煙と、あまりの悲惨さに涙を禁じ得ない飢餓の村、死滅の村なり。襲いくる寒波を防ぐため戸窓はたらず、かますで封鎖され、白昼でも凄惨の気に満ちた暗黒の病窟なり、それは避難民を救護する宿舎ではなく、のろいを受くる民族のまとめられた死滅の地獄絵図にして、老幼と男女を問わず、蒼白な顔、幽霊のようにうごめくかれらは皮と骨となり、足はきかず、立つときは全身を支えることもできず、ぶるぶるふるい、子供たちは伏して泣す。無数の病める半死体はうめきながらかますのなかに仰臥しており、暗黒の中にむせびつつ、……そこに坐しているのは実に地獄の縮図以外の何ものにもあらず…

 日本人引揚者に対する暴行虐殺の主体は朝鮮族ではなく、ソ連軍なのは当然なのですが、朝鮮族は常に勝者に阿り味方し、敗者を踏みにじり虐待に荷担しますから、裏切り等という形容では済まされない程の行為を働いていたモノと確信しますが、大切なのは、上記の文が、朝鮮人の手によるモノだと言うことです、生半可な状況ではなかった事を示していると思います、正に鬼哭であった様です、私の母方の一族は大連からの引き揚げですのでこれほど酷い目にあっては居ませんが、日本政府はこの件についての責任を未だ果たしていない、靖国に集散するのはお国のために戦って死んだ人達の御霊であって、当時満州国国民であった多くの民間人引揚者は惨たらしく殺されたダケで、抗議も慰霊祭も無しのママでしょう、そして誰も代弁しない。

 そして、上記の事件は、日本の庇護の下でぬくぬくと暮らす韓国の裏切りモノ達の手で、「無かった事、あり得なかったこと」にされようとしているのです、同じ日本人としてどうして何も声が上がらないのだろう、日本人は今が、自分達だけの将来さえ安穏なら、過去に無念の思いを抱いて死んだ人達の事はドウでも良いのだろうか、もしそうなら、私は、伯父や叔母達の様に、日本という国に絶望するしかない。
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Subject:引き揚げ者の惨状
From:波浪規定  /Date:2007/01/29 19:26
No:5313
>ナポレオン・ソロさん、ありがとうございます。
左翼は引き揚げ者の惨状について、しらんぷりですね。
ソ連の虎の威を借る連中にシンパシーを感じているのでしょう。
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Subject:今だってあやしくないですか?
From:Emmanuel Chanel  /Date:2007/01/30 21:53
No:5320
>また、あの当時は便衣を軍律会議にかける必要がないというのが普通だったということを知っているだろうか。
そうですね.というか,今だってあやしくないですか?
>また、1929年のジュネーブ条約の解釈は、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは、捕獲国軍隊指揮官の自由裁量というのが通説である。
これは知りませんでした.
陣中日誌等の記録に出てくる用語の間違いに関しては,きちんと言うべきだったのでしょうね.”便衣兵の処刑の問題についてもう一度言う,それは違法ではない”(引用ではない)という趣旨の事を言いましたが,相手はそれさえもよく分かっていないと専らの評判です.
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1764&forum=1
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Subject:そうですね
From:波浪規定  /Date:2007/01/30 22:58
No:5321
1949年のジュネーブ条約も、追加議定書も武器の公然所持が書いてありますから、便衣は捕虜の資格がないのには変わりないですね。
文民条約の68条に刑罰について書いてありましたが、これは占領下での抵抗活動などの場合でしょう。
戦時国際法の本を読み返したら、1929年のジュネーブ条約の具体的な条文はでていませんでしたが、自由裁量云々ということが書いてありました。
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Subject:波浪さんへ
From:キルドンム  /Date:2007/01/31 11:54
No:5323
>チャイニーズの方々は、便衣と捕虜の違いをわかっているだろうか。

 わかっているのではないでしょうか(笑)。というのは、満洲事変の近因の一つになった中村震太郎大尉事件に関するあちらの研究書だか、概説書だかの類を見ると、「変装してスパイ活動していたのが悪い」の一点張りで、勝手に「処分」したこと、それに遺体を破棄して証拠隠滅を謀ったことなどをも正当化していますからね。交戦状態になかった時ですらこうですから、まして南京の場合などの便衣処断が当然の処置であったことは理解できぬはずはないでしょう。それとも、「日本の〈便衣〉は殺されても当然だが、中国のそれは捕虜として扱え」とでも言うつもりなのかな?(笑)
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Subject:素人ですが
From:スマイス博士の認識  /Date:2007/01/31 15:41
No:5325
交戦者の資格は、1907年ハーグ陸戦規則第一章、第一条、第二条および第三条に
明示されており、捕虜の資格とは書かれていませんが、国際法学者の著書でも
「交戦者の資格」=「捕虜の資格」で問題ありません。
疑り深い方のためには、
俘虜の待遇に関する1927年7月27日の条約((Convention relative to the Treatment
of Prisoners of War. Geneva, 27 July 1929.)の第一条
――(一)陸戦の法規慣例に関する1907年10月18日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、
第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵(註)に捕へられたる者
(Article 1. To all persons referred to in Articles 1, 2 and 3 of the Regulations annexed to the Hague Convention (IV) of 18 October 1907, concerning the Laws and Customs of War on Land, who are captured by the enemy.)―――
を挙げておけば十分と思われます。

捕虜の資格を有するものを捕まえた場合、国際法上は
「ヘーグ陸戦規則 第二章 俘虜 第四条 俘虜ハ、敵ノ政府ノ権内ニ属シ、之ヲ捕ヘタル
個人又ハ部隊ノ権内ニ属スルコトナシ」であり、
俘虜の待遇に関する1927年7月27日の条約にもヘーグ陸戦規則と同じことが述べられています。
(Prisoners of war are in the power of the hostile Government, but not of the individuals or formation which captured them.)

では捕虜の資格のない敵国兵士を捕らえた場合はどうするのか、国際法に
如何に書かれているのでしょうか。
国際法学者の佐藤和男教授は、以下のように述べています。
――「敵ニ捕ヘラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には単なる被捕獲者に
過ぎず、国際法上正当な捕虜であり得ないことは理論上明白であるが、現実の戦場で
この点についての識別が実際上困難な場合もあり紛糾を生ずる原因ともなり易い。
―――

敵対行動中に、私服に偽装する敵国兵士を拘束した場合は、「捕虜の資格」がないのは
明らかですが、多くの場合は識別が実際上困難でしょう。

1949年のジュネーブ第三条約(捕虜の待遇に関する条約)では、捕虜の資格のあるものは
――本条約は、第四条に揚げる者(捕虜の資格の待遇を受ける資格のある者)に対し、
それらの者が敵の権力に陥った(fall into the power of the enemy)時から
最終的に解放され、且つ送還される時までの間適用するーー
とあり
捕虜の資格のないものは
――交戦行為を行って敵の手中に陥った(having fallen into the hand of the enemy)者が第四条約に揚げる部類の一に属するか否かについて疑いが生じた場合には、
その者は、その地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、
本条約の保護を享有するーーー
とありますので、捕虜の資格のないものも「本条約の保護を享有する」と述べられています。


1937年南京事件では、1949年ジュネーブ第三条約(捕虜の待遇に関する条約)は
適用されませんので、捕虜の資格のないものは、いかに処すればよかったのでしょうか?
そこでよく出されるのが、慣習国際法で「国際法違反者は軍律審判で審判すべきである」
がでてきます。
実際日本軍も便衣隊を捕らえたときに、軍律で死罰、監禁、解放などの審判を行った例もあり、
私の主観では、捕虜の資格のないものでも、事情が許せば「軍律法廷で審判するべき」と
考えています。

ただ当時の日本軍の認識は、戦闘行為中(掃蕩作戦)の敗残兵の刺射殺であったことを
おさえておく必要がありそうです。
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Subject:ありがとうございます.
From:Emmanuel Chanel  /Date:2007/01/31 19:12
No:5326
スマイス博士の認識さん,こちらでははじめまして.私は
http://www.interq.or.jp/sheep/clarex/
http://www.interq.or.jp/sheep/clarex/jusinbello/
を作った関係上,北の狼氏の議論は結構読んでおり,氏からそのような話も前に聞いておりました.これは,この掲示板の皆も目を通しているページと言って良いと思います.
ですが,現在私自身は一次資料としてのこういった関連文献へのアクセスが悪いので,貴方のような方のこのような解答を貰えるのは有り難いです.ありがとうございます.
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Subject:軍服を着ていたら
From:波浪規定  /Date:2007/01/31 19:41
No:5327
>キルドンムさん、ありがとうございます。
軍服姿で行動していたら危害を加えられないのでしょうか。(笑)
中村大尉も、破壊工作のために出かけたわけではないでしょうに。
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Subject:議論の整理
From:波浪規定  /Date:2007/01/31 19:54
No:5328
>スマイス博士の認識さん、議論の整理、ありがとうございます。
ただ、現代でもテト攻勢のサイゴンのような場合のケースは、軍律会議無しで、便衣を処刑しても問題ないでしょう。
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