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タイトルRe^3: 小泉構造改革とはなんだったのか
投稿日: 2007/08/02(Thu) 22:30
投稿者おちょくり塾過去ログから
Subject:郵政の次は農協、そしてNHK
From:北の狼
Date:2005/08/27 23:42
No:2627
構造改革で、郵政民営化の次に出てくると噂されているのが農協です。さらに、NHKの問題もそのうち取り上げられるようになるかもしれません。
農協やNHKに共通するのが既得権益です。そして、その既得権益には必ず莫大な「お金」がからんでいます。


農協の「お金」とは信用(貯金)・共済(保険)事業で集めたものです。以前に住専や不良債権問題で、農協があつめた「お金」が問題になりましたが、その時は農協はなんとか凌ぎきったようです。
私の田舎での経験からすると、郵便局や農協の貯金の獲得法はかなり強引なものでした。小学生に対して半強制的に定期的に貯金させたりしていましたから。そのくせ、貯金を下ろそうとすると「何に使うのか?」などと聞いてきたりする。そしてその理由が気に入らないと「そんなことでお金を使ってはいけない」と説教されたり、親に言いつけられたり、なんてこともよくありましたなぁ。ちょうど田中角栄が「日本列島改造」をぶちあげ、公共事業などの増額をはじめた頃に一致していたようです。
このようにして郵貯や農協に貯金した人は莫大な数にのぼるはずですが、数百円以下といった”はした金”が刻印された通帳まだたくさん残っているのではないですか? 切手ともに、見過ごすべき問題ではないように思います。


NHKの最近の「偏向報道」は目にあまるものがありますね。今年も8月15日がくる一ヶ月ぐらい前から、朝のラジオで戦争体験を語る番組が毎日放送されていましたが、戦争の悲惨さを強調するものばかりで、かなり「自虐」に偏向したものになっていました。
NHKの「お金」とは税金や受信料ですが、NHKの予算は放送局としては世界最大ですね。しかし、その予算の使われ方は決して透明とはいえません。
NHK民営化の論議が高まるとしたら、放送業界全体を不況の波が襲う時でしょう。「NHKが優遇されているおかげで、民法の視聴率がNHKに喰われて伸びない。云々」といった意見が出てくることになるでしょう。バブルの崩壊を契機として、主として金融業界で郵貯・簡保問題が取り上げられるようになったように。

歌番組やドラマは、NHKの出演料や原作料はかなり安いのですが、全国ネットという強みがありますので、芸能人たちはやはりNHKの出演を優先するようです。紅白歌合戦のギャラは10万円くらいだと聞いたことがありますが、NHKに露出することでモトは十分にとれると踏んでいるわけですね。
ただ、私は、視聴率を度外視した番組、射幸心を煽らないような番組を地道にかつ継続的に制作する報道局として、NHKを評価しています。歴史関係番組における貴重な資料の発掘、大物へのインタビューなど、民法では絶対につくれないような番組が少なくありません(製作しているのは下請けなのでしょうけど)。ただし、イデオロギー的な偏向が明らかなものは、興ざめしますが。
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Subject:郵政民営化への疑問
From:たこのす
Date:2005/08/28 02:14
No:2628
こんばんは。この板も久しぶりです。
どうにも、今回の郵政民営化に関しては良く分からないので、教えていただきたいと思い投稿してみました。
竹中大臣の4のメリット+1、イマイチ納得できないのです。疑問点を書いてみます。

>[1] 350兆円が民間のものになる
 いま、郵政は、郵貯を240兆円持っている。これは、日本のメガバンクの合計よりも多い。そして簡保は、最大の日本生命の3倍規模だ。両方あわせると350兆円である。いま国のものになっているこの巨大な資産が民間のものになるということの意味は大きい。

象徴的に官と民という二分法で考える事にそれほど意味があるとは思えません。何故なら、民営化以後も郵貯、簡保資金は結局、運用先を国債等の公的債券に求めるだろうと考えるからです。”官”の資金で国債を買うのと”民”の資金で国債を買うことの違いは、市場で公的債券の監視機能を付加できるだけだと思います。その為に国民は債券市場に膨大な手数料を払う事になります。長期金利の上昇や不安定さも覚悟しなければなりません。利率の上昇に伴う公債費の増大は国債発行残高を更に膨らませる事になるでしょう。それほどのコストを払うほどの値打ちがあるのでしょうか?特殊法人の会計の透明性が問題なら法律で対処できないのでしょうか。そんなに日本の政治は力がないのでしょうか。

>[2] 2万4000のコンビニチェーン
 主に三つの商品に限定されている郵便局という名前のコンビニがある。それが民営化され、民間と同じ競争レベルに立つと、多くの商品を扱うようになったり長時間営業が可能になったりする。それだけ国民の利便性は増すだろう。

まだ、コンビニが足りないのでしょうか?私の近所に充分あります。

>[3] 公務員が減る
 公務員として日本郵政公社で働いている人員は現在28万人だ。この28万人が公務員でなくなるわけだから、「公務員を減らして小さな政府に」という基本姿勢に一致する。

公務員を減らす事=小さな政府、と言うのは少しずれてると思います。税金が軽い=小さな政府の方がピンときますね。郵政自体は税金を使っていませんから、民営化と小さな政府を関係付けるのはどうでしょうか。それと、今までのやみくもな公務員の削減が、その一方で公的機関からの事務手続きの特殊法人への移管となり、天下り先を増やしてきた経過は反省する必要なしでしょうか。

>[4] 国の財政に貢献する
 よく、郵政は国鉄とちがって、税投入をしていないから、民営化の必要がないという意見を聞く。しかし、たとえば、郵政は税金も預金保険料も払っていない。 つまり、国民は見えない形で税負担をしていることになる。それが民営になれば、これらの支払い義務が生じる。結果として、日本の財政に貢献することになるだろう。

税金に関してはその通りです。ただ、これは民営化しないでも国庫納付金と言う形で財政への貢献は可能です。預金保険料に関しては実質優良金融機関からの不良金融機関への財政援助という側面があり、形を変えた護送船団とも言えます。

>・【財政赤字】

上記[1]のところに書きましたが、短期的にはどう考えても公債費は金利の上昇分膨れ上がり、財政赤字の更なる増大は間違いないものと思います。財政赤字に貢献できるとしたら、株式会社化に伴う国有株式の売却を通じてでしょう。

それと、もしお手元に民間生命保険の約款をお持ちなら、調べていただきたいのですが、民間生命保険は地震での死亡に対して支払い免責が設けられていると聞きます。郵便局の簡易保険にそのような免責事項はありません。
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Subject:実りある論議のために
From:北の狼
Date:2005/08/28 09:12
No:2629
<<たこのすさん>>

おひさしぶりです。

たこのすさんの投稿「No.2628」ですが、その内実は本質的に<懐疑論>や<相対化論>の域を出ていません。

郵政民営化に限らず構造改革の問題は、「待ったなしの問題として、日本人としていかに積極的・主体的に考察し関与していくのか」という国民の姿勢や意識がなにより問われている、と私は考えています。
そういった意味でも、この問題についてはとりわけ、単に疑問を羅列するのではなく、本サイト投稿規定の以下の項目の趣旨に沿ったかたちで投稿くださるようお願いします。

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積極的に論議をなそうとする投稿者は、以下に例示する誠実な議論態様を保持
できるよう、努力してください。

a 自ら解き明かし論述しようとするところのものの「目的」を明確にする。
b 自らの意見のよって立つところのものを開示する。
c 自らのよって立つところのものから、結論に至る過程を論証する。
d 意見の異なる相手に対しては、その意見の相違の本質(所在)を解明し、
 そのよって来るところのものを探求する。
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Subject:論議を希望しているわけではありません。
From:たこのす
Date:2005/08/28 17:34
No:2632
>>北の狼さん

>郵政民営化に限らず構造改革の問題は、「待ったなしの問題として、日本人としていかに積極的・主体的に考察し関与していくのか」という国民の姿勢や意識がなにより問われている、と私は考えています。

基本的に同感です。ただ、郵政民営化に関して言えば私は部内者になりますから、関与は必然的で考察は控えたいところになります。

郵政民営化の最大の眼目は、350兆とも言われる郵政資金を民に開放するところにあるかと思われます。ところが、どう愚考してもそうはならないとしか思えない。しかし、私などよりずっと頭の良い国会の先生方は自民、民主に限らずそれが可能とお考えになっている。ですので、多分可能なんでしょう。そんなわけで狼さんにその理由を教えてもらいたいと思ったのが先の投稿です。

別に論議を希望しているわけではありません。

それに、選挙に関して言えば、民営化を推進する自民党と公営のまま資金の流出を促そうとする民主党の二者択一になりますから、既に郵政資金の開放とそれに伴う財政投融資資金の債権化の流れは決定しています。これによって資金調達ができない特殊法人の自然淘汰が可能になるのかどうなのか、不採算企業に銀行が貸し込む例を見ると即断できないところがまだあるでしょうね。
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Subject:管理人モード
From:北の狼
Date:2005/08/28 19:00
No:2633
<<たこのすさん>>

>しかし、私などよりずっと頭の良い国会の先生方は自民、民主に限らずそれが可能とお考えになっている。ですので、多分可能なんでしょう。そんなわけで狼さんにその理由を教えてもらいたいと思ったのが先の投稿です。

私は、「国会の先生方」の代弁者ではありせんし、政党のスポークスマンでもありません。

>論議を希望しているわけではありません。

言葉遊びはお止めください。
疑問を発し答えを求める、という行為は論議の一態様に他なりません。


以後、この件に関する投稿はご遠慮ください。
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Subject:郵政民営化について(2)
From:北の狼
Date:2005/08/29 18:18
No:2634
郵政三事業の民営化のうち、郵貯・簡保ほど語られることがない郵便事業について、過去の経緯を簡単にみておきましょう。


・【クロネコヤマト】

官(郵政)による民業圧迫として最も話題になったのは、クロネコヤマトの問題です。
2003年4月から「信書便法」が施行されていますが、この法は、本来は郵便事業にクロネコヤマトを参入をさせるために作成された法、と言っても過言ではありません。

クロネコヤマトは(旧)郵政省・総務省と過去何度か衝突していますが、その争点はつまるところ「信書」というものの解釈に帰着することになります。
1994年、いわゆる「クレジットカード論争」が勃発しています。当時カード会社は、クレジットカードを新規会員に送付するのに書留郵便を利用していましたが、客が家に不在の場合返品されるなどの不便が生じていました。これに対してクロネコ便は、連絡があれば再配達を行うサービスを行い、カード会社から配達を委託されるようになりました。そこへ、旧郵政省が、クレジットカードは信書に該当するから、それを郵便局以外が扱うのは郵便法違反になるとし、横槍を入れてきたわけです。郵便法違反は結構重い罰則があり、送付を依頼した側も三年以下の懲役または一〇〇万円の罰金が課せられます。この圧力に屈して、また郵便局側もクロネコより安い「配達記録郵便」を発売し、カード会社は再び郵便を利用するようになりました。
次に、「ダイレクトメール論争」が勃発しています。第三種郵便の値上げにともない、クロネコはクロネコメール便を開発し、広告やチラシを送付していました。1997年、旧郵政省は、宛名つきダイレクトメールはやはり信書に該当するとして、横槍を入れてきました。なんでも、警官とほぼ同様の権限を有する郵政監察官が同道して、クロネコの客に圧力をかけるというこもあったそうで、またクロネコは敗北しました。
さらに1999年、「地域振興券論争」。小渕内閣時代に、個人消費の喚起と地域振興を目的として地域振興券がばら撒かれました。クロネコは百貨店の商品券配送で培ってきたノウハウをいかして、一部の市町村と地域振興券送付の契約を交わす段階にまでいったのですが、今度は旧自治省から、地域振興券は信書であるという通達が流れ、またもやクロネコは敗北しています。
こういうのが、郵便局による郵便事業の独占の実体だったわけです。

これらのトラブルの元は「信書」というものの解釈にあるわけですが、実はこの解釈はすこぶる曖昧で、しかも、旧郵政省つまり役人が解釈の是非を判断する権限を有していたわけです。旧郵政省役人が、傘下の郵便局に不利な解釈をなすことはありえないことは、火を見るより明らかです。

ちなみに、現在は総務省によると「信書」は以下のようになっています。


==================
信書とは
「特定の受取人に対し、差出人の意志を表示し、又は事実を通知する文書」
と郵便法(注1)及び信書便法(注2)に定義されています。(具体例については、下の表をご覧ください。)

「特定の受取人」とは
差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことです。

「意思を表示し、又は事実を通知する文書」とは
差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることです。

「文書」とは
文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙若しくはその他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。

(注1)郵便法(昭和22年法律第165号)
(注2)民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)
(以下「信書便法」といいます。)


信書に該当する文書

●書状
●請求書の類
類例:納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書
●会議召集通知の類
類例:結婚式の招待状、業務を報告する文書
●許可書の類
類例:免許証、認定書、表彰状
●証明書の類
類例:印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写
●ダイレクトメール
・文書自体に受取人が記載されている文書
・商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書



信書に該当しない文書

●書籍の類
類例:新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター
●カタログ
●小切手の類
類例:手形、株券
●プリペードカードの類
類例:商品券、図書券
●乗車券の類
類例:航空券、定期券、入場券
●クレジットカードの類
類例:キャシュカード、ローンカード
●会員カードの類
類例:入会証、ポイントカード、マイレージカード
●ダイレクトメール
・専ら街頭における配布や新聞折込を前提として作成されるチラシのようなもの
・専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの
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ヤマトの労働組合(!)は、95年の(小泉候補が郵政民営化をぶち上げた)自民党総裁選以来、小泉支持をうちだし、選挙の支持母体として活躍していました。また、2001年にはじまった首相の私的諮問機関「郵政三事業の在り方について考える懇談会(郵政懇)」では、ヤマト運輸の山崎常務が呼ばれ意見陳述しています。そして、2003年4月から「信書便法」が施行され、法的には郵便局(郵政公社)による独占は解消されています。
しかし、2002年4月に「信書便法案」が閣議決定された時、クロネコヤマトは以下のような声明を発表したのでした。



==================
第 9 号
平成14年4月26日

「信書便法案」に関する当社の見解

  ヤマト運輸株式会社(東京都・社長 有富 慶二)は、本日閣議決定された「信書便法案」について17:00より緊急記者会見を行いましたので、社長発表内容の要旨についてお知らせします。



1. 「信書便法案」は、郵便事業の規制緩和、民間参入を実現するものと、当社は大きな期待を抱きながら、積極的に参入するつもりでいました。
   
2. 郵便事業の規制緩和、民間参入とは、「信書の国家独占の撤廃あるいは独占領域の縮小にほかならない」と考えております。
   
3. しかし、本日閣議決定された「信書便法案」をみると、民間企業の一挙手一投足すべてを総務省が許認可するいわば「民間官業化法案」ともいえる内容でした。
   
4. これでは、民間企業が斬新かつ柔軟な発想にもとづいて、公正な競争を展開することは望み得ません。
   
5. 法案に規定されている参入条件については、当社は無理すればクリアできると考えます。
   
6. しかし、この法案では、多くの企業が参入し自由に競争することで切磋琢磨し、結果としてお客様の利便性が向上する状況がもたらされることは到底期待できません。
   
7. したがって、この内容では当社は「信書便法案」の許可事業者として参入することはできないと判断しました。
   
8. そこで、当社としては、現行法のもとで既に販売しているクロネコメール便(年間約500億円規模)で、より小さいサイズの取扱いを商品化するなどして、お客様の利便性向上を目指していく所存です。
   
9. ただし、この場合、これまで通り、信書の国家独占という障壁が残ります。
   
10. 信書の定義をめぐっては、マスコミの皆さんにはおなじみの、クレジットカード、地域振興券の配送をめぐって当社は旧郵政省との論争をしてきました。
   
11. 旧郵政省は、昭和33年に出された最高裁判所の判例を拠りどころとして、「信書とは特定の人に対し自己の意思を表示し、あるいは事実を通知する文書を総称するもの」としており、具体的にどのようなものが該当するかについて、かつて「信書のしおり」に記載されていました。<資料参照>
   
12. このうち、「ダイレクトメール」に関しては、郵政監察局から何度か警告を受けました。
   
13. 当社では、新聞の折り込みチラシと変わりのないこれらが、信書であるとは判断しませんでした。
   
14. もはや、当社が単独で総務省(旧郵政省)と争っても埒があかないと考えております。
   
15. 「信書のしおり」に記載されているようなものが信書に該当するということは、誰でも納得できることなのか。また、この現代においても、信書は国家独占でありつづけなければならないものなのか。
こうした議論を、当社と総務省だけの論争にとどめることなく、広く世論に問うていく所存です。
   
16. 誰もが納得できる形で「信書」の定義が明文化され、あるいは「信書」の概念が撤廃され、誰もが配送でき、公正な競争が促進され、結果としてお客様の利便性が向上されると考えます。
当社はそのような規制緩和が実現されることを期待しつつ、今後もお客様サービスの向上に努めてまいります。
   
以上
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クロネコヤマトの郵便事業参入を目的として制定された「信書便法」でしたが、結局は官僚や族議員によって「骨抜き」にされたわけです。これに関して水野清氏が以下のような感想を述べています。


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ポスト設置は断固反対!
郵政公社法案は官の肥大化を招く


民間参入を認めない
公社法案には
断固反対

ポスト設置は断固反対! 郵政公社法案は官の肥大化を招く

 重箱の隅をつつくようなことを言い出して、小泉改革のシンボルでもある郵政三事業の民営化を阻止しようとするのか。昨年末に、総務省から突然「信書便法」が持ち出されてきたときには、そんな驚きでいっぱいでした。
 この「信書便法」がいかに自民党郵政族と郵政官僚の驕りであるかは、その中身を見ればすぐにわかることです。例えば、その第2条4項に「長さ、幅及び厚さがそれぞれ40cm、30cm及び3cm以下であり、かつ、重量が250g以下の信書便物を送達するもの」とある。これなどは、すでに民間業者が行っている宅配便の営業を侵害する恐れがある規定です。しかも違反すると1年以上の懲役、2年間は事業ができないという。あまりにも過酷な処罰が用意されている。
 これは、自民党郵政族・郵政官僚がユニバーサルサービスの定義を完全に履き違えていることの象徴といっていいでしょう。国が保証すべきユニバーサルサービスとは、「国民の誰もが安価で全国どこでも普及している通信手段を持つことができる状態」をいうべきで、彼らの発想はあくまでも権益・省益の固持から始まっています。「ポストを新たに10万本設けなければ民間の参入を認めない」ということがそれで、民間の新規参入業者に、高いハードルを課すことで競争原理を封じ込め、「安くて便利」を求める国民の利益を奪い去ろうとしていることにほかなりません。それでなくても世界一高い郵便料金を取って国民に迷惑をかけていることを、いったい彼らはどう考えているのでしょうか。



虚を衝かれた小泉総理
巻き返しは可能だ
ポスト設置は断固反対! 郵政公社法案は官の肥大化を招く

 総務省の中に、郵政企画管理局や郵政公社統括官というあわせて500人を超える人々がいます。郵政事業を管理監督するのを主業務としていますが、驚くことに、その彼らの給料は一般会計からではなく郵政三事業特別会計から支払われている。つまり、監督する者がその現場から給料をもらっているようなもの。これでは、現場に不都合な民間業者の参入や公平な事業展開は望むべくもありません。民間業者の立場から言うと「新しい商品を考えても、これでは商売敵の郵政公社に事前に筒抜けになる」と、不信感を口にしています。まさしく官の肥大化を招くばかりなのです。
 つい最近、旧総務庁のある元幹部から、電電公社が民営化してNTTとなったとき、民間参入について当時の郵政省がNTTに箸の上げ下ろしまで指図していた、という内部情報をいただいた。曰く、「NTTはガリバーだから、小人のような新規参入業者にはクリームスキミング(効率のいい箇所の選り食い)を認めるべきだ」「NTTはカネも人も濡れ雑巾みたいにジャブジャブだから、もっと搾り取ればいい。分割するぞと脅し上げると効果的だ」。
 それが今度は郵政本体、自分たちのこととなると、一転して逆のことを口にして省益を守ろうとする。
「信書便法」の閣議決定で、小泉改革が後退したとのイメージはあるかもしれません。
しかし、この決定は私からすれば、法案の細かいことなど全部に必ずしも目を通しきれない総理の虚を衝いたものであり、細部にわたっては今後、政令で十分に逆襲し、民間参入の障害を取り除けるものと考えています。小泉総理以外に郵政改革を本気でやろうという政治家は出てきません。小泉改革の根幹である郵政民営化をあらためて強力に推し進めるよう、総理に進言していきたい。(談)
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