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タイトルコンプライアンス(法令順守)推進委員会
投稿日: 2005/01/14(Fri) 10:41
投稿者管理人転載
URLhttp://www8.tok2.com/home2/aramar88/cgi-bin/zatudanwa.cgi
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/題:「女性国際戦犯法廷」のNHK番組について       /名:北の狼
                          /日:H17/01/14 00:52 No.1601


「朝日新聞」の以下の記事が問題となっていますね。


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01年1月、旧日本軍慰安婦制度の責任者を裁く民衆法廷を扱ったNHKの特集番組で、中川昭一・現経産相、安倍晋三・現自民党幹事長代理が放送前日にNHK幹部を呼んで「偏った内容だ」などと指摘していたことが分かった。NHKはその後、番組内容を変えて放送していた。番組制作にあたった現場責任者が昨年末、NHKの内部告発窓口である「コンプライアンス(法令順守)推進委員会」に「政治介入を許した」と訴え、調査を求めている。

 今回の事態は、番組編集についての外部からの干渉を排した放送法上、問題となる可能性がある。

 この番組は「戦争をどう裁くか」4回シリーズの第2回として、01年1月30日夜に教育テレビで放送された「問われる戦時性暴力」。00年12月に東京で市民団体が開いた「女性国際戦犯法廷」を素材に企画された。

 ところが01年1月半ば以降、番組内容の一部を知った右翼団体などがNHKに放送中止を求め始めた。番組関係者によると、局内では「より客観的な内容にする作業」が進められた。放送2日前の1月28日夜には44分の番組が完成、教養番組部長が承認したという。

 翌29日午後、当時の松尾武・放送総局長(現NHK出版社長)、国会対策担当の野島直樹・担当局長(現理事)らNHK幹部が、中川、安倍両氏に呼ばれ、議員会館などでそれぞれ面会した。

 中川氏は当時、慰安婦問題などの教科書記述を調べる研究会「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」代表、官房副長官でもあった安倍氏は同会元事務局長だった。

 関係者によると、番組内容の一部を事前に知った両議員は「一方的な放送はするな」「公平で客観的な番組にするように」と求め、中川氏はやりとりの中で「それができないならやめてしまえ」などと放送中止を求める発言もしたという。NHK幹部の一人は「教養番組で事前に呼び出されたのは初めて。圧力と感じた」と話す。

 同日夕、NHKの番組制作局長(当時)が「(国会でNHK予算が審議される)この時期に政治とは闘えない。番組が短くなったらミニ番組で埋めるように」などと伝えて番組内容の変更を指示したと関係者は証言。松尾、野島両氏も参加して「異例の局長試写」が行われた。

 試写後、松尾氏らは(1)民衆法廷に批判的立場の専門家のインタビュー部分を増やす(2)「日本兵による強姦や慰安婦制度は『人道に対する罪』にあたり、天皇に責任がある」とした民衆法廷の結論部分などを大幅にカットすることを求めた。さらに放送当日夕には中国人元慰安婦の証言などのカットを指示。番組は40分の短縮版が放送された。

 このいきさつを巡り、NHKで内部告発をしたのは、当時、同番組の担当デスクだった番組制作局のチーフ・プロデューサー。番組改変指示は、中川、安倍両議員の意向を受けたものだったと当時の上司から聞き、「放送内容への政治介入だ」と訴えている。

 一方、中川氏は朝日新聞社の取材に対し、NHK幹部と面談したことを認めた上で「疑似裁判をやるのは勝手だが、それを公共放送がやるのは放送法上公正ではなく、当然のことを言った」と説明。「やめてしまえ」という言葉も「NHK側があれこれ直すと説明し、それでもやるというから『だめだ』と言った。まあそういう(放送中止の)意味だ」と語った。

 安倍氏は「偏った報道と知り、NHKから話を聞いた。中立的な立場で報道されねばならず、反対側の意見も紹介しなければならないし、時間的配分も中立性が必要だと言った。国会議員として言うべき意見を言った。政治的圧力をかけたこととは違う」としている。

 番組内容を事前に知った経緯について両議員は「仲間から伝わってきた」などとし、具体的には明らかにしていない。
 NHK広報局は「(内部告発に関しては)守秘義務がありコメントできない。番組は、NHKの編集責任者が自主的な判断に基づいて編集したものだ」としている。

 〈憲法21条〉 (1)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。(2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
 〈放送法3条〉 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、または規律されることがない。 (01/12 08:52)

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対して、NHK、安倍氏、中川氏が、この朝日新聞の報道には「誤認」や「虚偽」があるとして抗議していますが、まあ、それはそれとして。
安倍、中川両氏の行為は「検閲」との関連で批判されていますので、ここでは憲法および「放送法」から考えてみます。


=========【日本国憲法】===========

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断の努力によって,これを保持 しなければならない。又,国民は,これを濫用してはならないのであって,常に公共 の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
 
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
   2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

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憲法は、第12条で「自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止」を規定した上で、第21条で「表現の自由」と「検閲の禁止」をうたっているわけです。

「検閲」は「行政権が思想内容等の表現物(出版物)を発表の前に網羅的一般的な審査を経て発表(出版)を禁止する事」と定義され、その目的は発表(出版)を禁止する事です。
日本国憲法では「検閲」は絶対的に禁止されていますが、だからといって「表現の自由」が絶対的に保障されるわけではありません。

「事前抑制」というものがあります。
「公権力(行政権、立法権、司法権全てを含む)が表現行為(出版、放送、演説、その他)を表現行為の前に何らかの方法で抑制する事」と定義されますが、これも憲法上禁止されています。しかし、絶対禁止の「検閲」とは異なり、「事前抑制」は、公序良俗を害する、公共の福祉に反する、等の理由で例外が認められる相対的禁止です。

「検閲」は「事前抑制」の一部といってよいのですが、「検閲」は絶対に禁止されますが、「事前抑制」は例外的な場合には許されるという構成になっているわけですね。

最高裁判決は、「検閲」の概念をかなり狭く設定し、その代わりに「検閲」に該当する制約は絶対的に禁止されるものとする一方で、表現行為の「事前抑制」に該当するが「検閲」には該当しないものが広い範囲で存在し、そのようなものは、憲法21条1項の「表現の自由」に照らして合憲性審査がなされるべきとしています(以下参照)。


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「札幌税関検査違憲訴訟 S59.12.12 大法廷判決」

(中略)

要旨:
 一 関税定率法二一条三項の規定による税関長の通知は、抗告訴訟の対象となる行政庁の処分にあたる。

 二 憲法二一条二項前段の検閲禁止は、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨と解すべきである。

 三 憲法二一条二項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。

 四 関税定率法二一条一項三号所定の物件に関し、輸入手続において税関職員が行う検査は、憲法二一条二項にいう「検閲」にあたらない。

 五 関税定率法二一条一項三号の規定による狼製表現物の輸入規制は、憲法二一条一項に違反しない。

 六 表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは、その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ、合憲的に規制しうるもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず、また、一般.国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない。

 七 関税定率法二一条一項三号の「風俗を害すべき書籍、図画」等とは、濃褒な書籍、図画等を指すものと解すべきであり、右規定は広汎又は不明確の故に憲法二一条一項に違反するものではない。

(中略)

 三 三号物件に関する輸入規制と検閲(憲法二一条二項前段)

 1 憲法二一条二項前段は、「検閲は、これをしてはならない。」と規定する。憲法が、表現の自由につき、広くこれを保障する旨の一般的規定を同条一項に置きながら、別に検閲の禁止についてかような特別の規定を設けたのは、検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであることにかんがみ、これについては、公共の福祉を理由とする例外の許容(憲法一二条、一三条参照)をも認めない趣旨を明らかにしたものと解すべきである。
(中略)
 そして、前記のような沿革に基づき、右の解釈を前提として考究すると、憲法二一条二項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。
(中略)
 思うに、表現の自由は、憲法の保障する基本的人権の中でも特に重要視されるべきものであるが、さりとて絶対無制限なものではなく、公共の福祉による制限の下にあることは、いうまでもない。

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憲法21条(2)を持ち出して「検閲」と非難するのであれば、上の判例に照らして、以下の要件を<全て>満たすことを示さなければなりません。

 1)行政権が主体となつて
 2)思想内容等の表現物を対象とし
 3)その全部又は一部の発表の禁止を目的として
 4)対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に
 5)発表前にその内容を審査した上
 6)不適当と認めるものの発表を禁止する。

中川、安倍両氏は、そもそも放送を禁止しえる実効的な「行政権」を持っていたかどうかさえ疑わしく、両人の本意は放送の禁止にではなく偏向した内容の是正にあったのであり、ある特定の番組の偏向した内容を問題にしたのであって、決してTV放送に関して「網羅的一般的に」問題にしたものではなく、”正式”に放送を禁止しようとしたわけでは全然なかった(中川氏の「やめてしまえ」にしても個人的感想の吐露の域を出ない)ことからすると、上の要件を満たしている「検閲」とはとても判断できません。

そうしますと、次に、憲法21条の「表現の自由」に照らして「合憲」(妥当・正当な「事前抑制」的な行為)かどうかを判断することになりますが、そこで問題になってくるのが「放送法」です。


==========【放送法】============

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
 1.放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
 2.放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
 3.放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

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第1章の2 放送番組の編集等に関する通則

(放送番組編成の自由)
第3条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

(国内放送の放送番組の編集等)
第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
 1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
 2.政治的に公平であること。
 3.報道は事実をまげないですること。
 4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

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「事前抑制」との関連では、1)「放送法」が憲法違反かどうか、2)安倍、中川両氏の行為が「放送法」に照らして正当・妥当な行為にあたるかどうか、ということが問題になります。


1)「放送法」が憲法違反かどうか

「放送法」の上の規定が憲法違反だと主張するものは、まずいないでしょう。
NHKに限らず、各テレビ局の「放送基準」や「内規」などをみますと、「公平・公正な立場での放送」といった言説は必ず明記されています。それもそのはず、これは「放送法」の引き写しに過ぎないのですから。


2)安倍、中川両氏の行為が「放送法」違反かどうか

そこで、最後に、中川、安倍両氏の行為は、果たして「放送法」に照らして正当・妥当な行為にあたるかどうか、ということが問題になります。

NHKの先の番組については、とりわけ「放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図る」、「放送の不偏不党、真実(及び自律を保障する)」、「政治的に公平であること」、「報道は事実をまげないですること」、「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」が問題になるでしょう。

<<<<<「市民団体」と称して反日活動に精を出してきた自虐派や反日日本人たちが(日本赤軍のリーダーの重信房子まで主催者に加えて)、あいも変わらぬ反日・自虐運動の一環として、法的根拠もなければ被告や弁護人も不在の「女性国際戦犯法廷」=「欠席人民裁判」なる茶番劇を開催し、被害者と称する人物の証言なるものを一方的に垂れ流し、勝手に「天皇らを有罪」と決めつけた。
しかも、この番組は、上の「法廷」の主催者のひとりであり、「慰安婦問題」を通じて反日・自虐活動に精力的に取り組んできた池田恵理子なる人物がプロデューサーを努める「NHK エンタープライズ21」が下請けとして制作している。>>>>>

かくもいかがわしい「法廷」を、このように一方的な立場から取材し制作した番組を放送しようとしているNHKに対して、「疑似裁判をやるのは勝手だが、それを公共放送がやるのは放送法上公正ではなく、当然のことを言った」(中川氏)、「偏った報道と知り、NHKから話を聞いた。中立的な立場で報道されねばならず、反対側の意見も紹介しなければならないし、時間的配分も中立性が必要だと言った」(安倍氏)ことが、妥当であるかどうか。

これ以上詳しく説明するまでもなく、常識で判断すれば済む話でしょう。

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