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タイトル「向こうに問題がある」と「こちらは正しい」は別
投稿日: 2009/07/03(Fri) 11:04
投稿者おちょくり塾より
Subject:キチガイに刃物、チンピラに訴訟 From:北の狼 Date:2008/11/03 02:09
No:7229
元共産党員Fの共産党離党時期は平成13年である、との内容の「怪文書」が出回っていたので、その内容を公安に確認したら、確かに公安の文書ではそうなっていた、との回答をえた。その事を伝えたら、元共産党員Fから「(公安に確認をとった)その行為は私に対する名誉毀損だ」と訳の分らない訴訟を起こされた。
これは、チンピラが「いま俺に”ガン”つけただろう。名誉毀損だ」などと言いがかりをつけるのと、そう変るところがない実に迷惑な行為ですね。こんな下劣な裁判も珍しい。

こんな子供じみたイチャモンに付き合わされる被告や裁判官は本当に気の毒に思えてますが、判決で元共産党員Fの請求が「理由がない」と一蹴されたのも当然でしょう。
裁判官の本音は「法律を少しは勉強して出直して来い、このドアホウ!」といったところだったのでしょう。本当にお粗末な訴訟です。

晩節を汚す、ということは、自分自身の生に泥を塗り、支持者を裏切る、ということです。
西尾、藤岡・・・・哀れすぎますね。
このうえ上告して、恥の上塗りをさらに続けるつもりでしょうか?

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Subject:あれ? From:キルドンム Date:2008/11/03 11:49
No:7234
 北の狼様、ありがとうございます。まああの判決でも一部原告の主張を認めているのですが…。ところで、元共産党員F氏の提訴理由は、「(公安に確認をとった)その行為は私に対する名誉毀損だ」ということだったのでしょうか? もし小生の勘違いでなければ、「虚偽の文書の作成と配布に関わったのが名誉毀損だ」ということだった筈では(たとえ「虚偽」でなくとも名誉毀損は成立するのですが)。
 判決文の中で、少し気になったのが「一般読者の注意と読み方とを基準に」という箇所です。もしこれを言うなら、他人を「全学連」と表現するのも名誉毀損にはなりませんし、「八木・大江はどちらも〈海の向こう〉に深いつながりがあるという点で共通点がある(キルドンムも^^;)。とりわけ、八木は(おそらく)北にルーツを持つ者ではないか」と書いたとしてもことさらに問題にはなりませんでしょう。ところが、実際にはこれで憤る者がいる。「一般読者」というのが何を想定しているのかわかりませんが、双方ともその概念から徹底的に外れてしまっているのです。こうなってしまったからには、やはり元共産党員F氏の責任は重大でしょう。初めから闘うつもりもない人たちについては問うことすらできませんが(笑)。

                     ※北・・・勿論、愛媛県北部のことです。

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Subject:あれ? From:荒間 宗太郎 Date:2008/11/03 12:33
No:7235
てっきり「北」海道と「北」陸の共同管理の板と関わりがあるのかと(爆)

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Subject:それなら From:荒間 宗太郎 Date:2008/11/03 13:02
No:7236
たとえ「虚偽」でなくとも名誉毀損は成立するのだから、単に名誉毀損で訴えればいいのにな。
何も「虚偽だ」と騒ぐ必要がない、彼の名誉を守るのが正当なら。本心は虚偽ではないというところなんだろ。
虚偽だと正当化できないから名誉毀損という、共産党員が聞いたらそれこそ全共産党員から名誉毀損だと言われるだろ。共産党員だったことが名誉を毀損するのか?統一教会信者だと弁護資格に何らかの毀損があるのか?
彼らの主張は難癖以外の何者でもないよ。

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Subject:無知か卑劣か From:北の狼 Date:2008/11/04 22:59
No:7241
<<キルドンムさん>>

>もし小生の勘違いでなければ、「虚偽の文書の作成と配布に関わったのが名誉毀損だ」ということだった筈では

その名誉毀損の前提となる事実が成り立っていないこと、つまり、八木氏が虚偽の文書の作成と配布に関わっていないことは(少なくともそれを証明できないことは)、原告側の西尾氏も認めていることです。そうであるにもかかわらず、藤岡氏は八木氏を名誉毀損で告訴したのです。
こんな訴訟を担当した裁判官なら、「法律を少しは勉強して出直して来い、このドアホウ!」と思っても不思議ではないでしょう。

もう少し詳しく説明しましょう。

ある者の行為を、違法・不法として訴えるからには、その者の行為が刑法・民法上の構成要件を満たしていることを示さなければなりません。
名誉毀損に関してよく根拠にされる条文は、刑法の以下の規定です。

=====================
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀(き)損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
=====================

つまり、刑事上または民事上の咎をうけさせるためには、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者」(つまり行為と人物)を特定したうえで訴えることが、最低限必要な構成要件ということになります。まあ被疑者不詳という訴えも時々ありますが、今回は被告を八木氏と特定したうえで裁判を起こしていますので、そのようなケースとは別になります。

今回の訴訟で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者」に該当するのは、もちろん、怪文書をFAXした人物ということになります。

他方で、八木氏側はそのようなこと(怪文書のFAX)を行っていない、と主張しています。

そこで、「いや、怪文書をFAXしたのは確かに八木氏だ!」というのであれば、原告(藤岡)側はその証拠を示す必要があります。しかし、結局、原告側はその証拠を一切示すことができなかったのです(八木氏は行っていないのですから、当然といえば当然です)。
この時点で、原告の敗訴は決定的です。

にもかかわらず、藤岡氏が「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者」を特定できないまま、殆ど八つ当たりか嫌がらせのために八木氏を名誉毀損で訴えた、というのが事の真相だったのではないでしょうか。つまり、藤岡氏は、「法」の構成要件を満たさないまま、まさに確信犯的に八木氏の告訴に踏み切ったのではないかということで、だとしたら、卑劣という他はありません。


では、どのような論拠で八木氏を名誉毀損で起訴したのかというと、判決文に引用されている以下の西尾氏の所論がそれにあたるようです。

”では、このような怪文書を『つくる会』関係者に送りつけたのは誰なのか。それは証明できないが、問題は『つくる会』関係者や産経記者の前でこの文書を『単なる噂ではない』と断言し、その根拠を問われると、『公安と自分はパイプがあって、これには確かな証言がある』と触れ回っていた者がいることである。これは、自ら怪文書を送信するのと本質的には変らない。しかも公安の影をちらつかせて仲間を脅迫するなど、『公安のイヌ』と呼ばれて言論人としての資格を剥奪されても文句はいえない行為であろう。それを少しも悪びれることなくやったのは、2月27日の理事会で会長を解任された八木氏その人であった。”

うえの冒頭に「このような怪文書を『つくる会』関係者に送りつけたのは誰なのか。それは証明できない」とありますが、これは名誉毀損の構成要件を満たしていないと述べているのに等しい。つまり、この裁判はイチャモン、言いがかりにすぎないと白状している、と言っても過言ではありません。
このように、八木氏起訴の根拠となったのは、「『怪文書』の内容を公安に確認したら、確かに公安の文書ではそうなっていた、との回答をえ、その事を伝えた」八木氏の行為は、「自ら怪文書を送信するのと本質的には変らない」という、主観的・自己中心的もいいところの妄想にも等しい思い込みのみだったということになります。でっち上げ裁判とでも称すべき茶番でしたね。

上からは、西尾氏一流の言葉遊びが垣間見れますが、八木氏によると真相は以下ということになります(判決文より)。

”西尾氏は私が『「公安と自分はパイプがあって、これには確かな証言がある」と触れ回っていた』と書いているが、事実は異なる。私は自分のところにもきた藤岡信勝氏の共産党歴に関わる『警察公安情報』について、念のため、思って公安関係者に問い合わせた。『うちのデータではそうなっている』との回答があったので、それを親しい数人に話しただけの話である。『触れ回った』という話に仕立てたのは『警察公安情報』に踊らされた西尾氏と親しい福地惇氏である。私は福地氏に会った際、同氏からその話題がでたので、『公安関係者はそう言っていますね』と言っただけである。”

事実の流れは以下になります。

 1) 誰かが怪文書をFAXした。
 2) 八木氏のところにも怪文書がきた。
 3) 八木氏が念のため公安関係者に問い合わせたら、「うちのデータではそうなっている」との回答があった。
 4) そのことを(西尾氏のスパイが混じっているとも知らずに)、親しい数人に話した。

この八木氏の行為が、西尾氏や藤岡氏の手にかかると、怪文書は「確かな証言がある」「単なる噂ではない」内容であると触れ回った「公安のイヌ」だ、ということになるのだそうです。そして、その八木氏の行為は「自ら怪文書を送信するのと本質的には変らない」のだから、(FAX送信者と同等の)名誉毀損が成立する、ということになるのだそうです。

あまりにバカバカしい論理ですが、彼等は本気でそう信じていたからこそ告訴したのでしょうか。
だとすれば、裁判や法にあまりに無知だったということになります。
そうでないとすれば、実に卑劣な行為だったということになります。

卑しくも大学教授を務めた者たちですから、それなりの見識もあれば良識もあるはずです。
しかし、今回の彼らの行為から導き出される結果が、「無知」か「卑劣」かの二者択一になるのですから、まったくもって理解に苦しみますね。

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Subject:無知も卑劣も From:キルドンム Date:2008/11/06 02:49
No:7246
<<北の狼様>>

 唐突かも知れませんが、狭山裁判を思い出しました。
 被告が「冤罪」を主張するのはいいのですが、だとすれば必ず真犯人がいる筈でしょう? それなのにその自らを罪をなすりつけた犯人に憤りを感じようとはせず、かえって原告を貶めようとする、その点に共通性を感じざるを得ません。まして、今回の判決でも認められた通り、黒山羊氏は「自分の支持者がやった可能性を否定しない」と言明しているのです。ならば何故「かような卑劣漢は我が輩にあらず」とすら言わないのか。ここで氏が「冤罪」をあくまで主張するつもりなら、自らの支持者を切って捨てる勇気を見せるべきだったのではないでしょうか。
 何度も述べていることですが、そもそも「気にもとめなかった」→「念のため」というのがどうつながるのか、不可解なのです。「念のため」とは一体何なのか。そのことが今度の判決ではまったく問われませんでした。
 原告側が怪文書を流布したのが黒山羊氏だという証拠を一切示してはいないではないかとのことですが、証拠、あるいは少なくとも「証拠」と称するものなら出していますよ。例えば鈴木氏が細工を施した文書を、黒山羊氏に渡したところそれが「怪文書」として流れたというものなどですが(ここから、最初のものもそうだという類推は成立します。彼等の論理では「証拠」となるでしょう)、ただそれが十分なものとして認められなかっただけのこと。「一切示すことができなかった」というのとは違います。
 とはいえ、渡辺氏の発言のテープの存在を述べながらも提出しなかったというのはまったく奇妙でしたね。件のテープというのは、以前ネット上でも流されていたものだったのでは? 確かに存在しているはずの物を何故だせなかったのか。まほさんその他の方々の法廷報告を読んでいた時にも感じていたのですが、やはり原告辯護人が戦術上の誤りを犯していたと考えざるを得ません。
 「公安情報の〈触れ回り〉」に関しては、以前も書いたことがあるので委細は省きますが、ただ、三月中旬の時点で黒山羊氏は福地氏のことを「親しい友人」と認識していたのでしょうか? すでに藤岡氏の除名動議が否決され、またともに会長補佐に就任していたのですから、福地氏の立場は自明のものとなっていたのではないでしょうか? まして、福地氏と西尾先生とが親しいことは前からわかっていたようなこと。黒山羊氏も「スパイ」などとは呼んでいませんし、「親しい友人」の中に福地氏が含まれるとも引用された文からは読み取れません。むしろ、福地氏の口から先生に話が伝わることを期待していた可能性もあったのではないかと。
 その他、色々と今回の判決には納得のいかない点が多々ありますが、だからといって当事者に近い人たちが言っているように「不当判決」だとは必ずしも言い切れません。「限りなく黒に近い灰色は白だ」という原則がはたらいたものと数日たち、多少冷静に考えられるようになった今は理解しております。
 この「あまり好きでない人」と「大嫌いな奴」との裁判沙汰、これからも続くでしよう。ただ、たとえ敗訴となったとしても、刑事ならともかく民事では、黒山羊氏は痛痒すら感じないでしょう。道徳的な〈罪〉を果たして法廷で裁くのが適当なのか、そのような疑念すら起こってきた今日この頃です。
 なお、「大学教授を務めた者たちですから、それなりの見識も良識もあるはずです」と仰せになられておられますが、違います。あくまで一般論として申し上げれば、大学教員に見識だの良識だのを求める方が無理なのです。そういう事例を最近よく見聞きするようになってきているので、本当にいやなのですが、氏もまたその例からはずれる存在ではないでしょう。

 【補足】人それぞれであってしかるべきことなのでしょうが、少なくとも小生には怪文書を流すような人間と一緒に仕事をしていく自信はありません。「あくまで一般論」なのですがね(笑)。

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Subject:反論は具体的にお願いします From:北の狼 Date:2008/11/07 23:21
No:7248
<<キルドンムさん>>

あまり下らない議論につきあうつもりはありませんので(といいますか、あなたが何をどう主張したいのか、実は私にはさっぱり理解できないのです)、私の主張を簡潔に述べます。

1) 藤岡側(原告)は、怪文書を『つくる会』関係者に送りつけたのは誰なのか、それを解明できないまま八つ当たり的に八木氏を犯人として訴訟を提起した。
2) したがって、藤岡氏による訴えはまったくの「冤罪」であり、敗訴して当然である。
3) 「冤罪」と知らずに告訴したのなら藤岡氏は【無知】であり、そうと知ってて告訴したのなら【卑劣】である。

反論があるのなら、上のポイントを押さえたうえで具体的にどうぞ。

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Subject:もう一度申し上げますが From:キルドンム Date:2008/11/08 01:40
No:7249
 <<北の狼様>>

 北の狼様が何故、こんなことを仰っているのかいまだに理解しかねています。一聯の裁判に何が原因で、どのような過程をたどってこうなっていったか、もう一度事実経過を客観的かつ具体的に思い起こしていただきたかった、というのが最初の質問の意図だったのですが…。No.7248でご提示いただいたことについては結局、同じことの繰り返しになりますが、

>1) 藤岡側(原告)は、怪文書を『つくる会』関係者に送りつけたのは誰なのか、それを解明できないまま八つ当たり的に八木氏を犯人として訴訟を提起した。

 原告が被告を犯人だと豫断するに至ったのは提訴のはるか以前のこと。そしてその「証拠」と称するものも提示している。少なくとも原告の主観においてはこの件は「解明ずみ」とされていると判断できる。それを第三者、つまり裁判官が証拠として成立すると認定するか否かはまったく別問題。まして、この場合被告をはじめから目標としているのであるから、「八つ当たり的に」という表現は当たらない。「いやがらせ」と言おうか、意趣返しの要素があったことまでは否定できないが。

>2) したがって、藤岡氏による訴えはまったくの「冤罪」であり、敗訴して当然である。

 1)が成り立たない以上、当然上記の結論には達しないが、また「冤罪」か否かは判決によって導き出されるのであり、提訴の時点で決められることではない。判決以前で「冤罪」と決め付けるのも、同様に豫断に過ぎない。

>3) 「冤罪」と知らずに告訴したのなら藤岡氏は【無知】であり、そうと知ってて告訴したのなら【卑劣】である。

 既述したように、原告が被告を「冤罪」とあらかじめ知っているという前提自体が不可解であり、またもし原告が「証拠」を捏造していたのならば、その時こそ原告と被告とが逆転(つまり、偽証罪で訴えられるということ)するだけのことである。【無知】【卑劣】という概念は北の狼様の主観上の「主張」「感想」であって裁判で直接には扱えないものであるばかりでなく、逆に被告に対してそのような感想を抱いている者も少なくないであろう。いずれにせよ、【無知】【卑劣】は法廷で裁かれ得ることではない。
 
 お互い偏見からは免れ難いとはいえ、議論の対象となる事柄に対して何かしら共通の理解を持たなければ議論のしようがありません。したがって、こうやって互いの認識を時々確認し合うのはとても大事なことではないでしょうか。これからもご教導の程お願いします。

 明日(土曜)から出張に行きます。日曜の晩には帰宅します。

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Subject:管理人モード From:北の狼 Date:2008/11/08 02:33
No:7250
<キルドンムさん>

>原告が被告を犯人だと豫断するに至ったのは提訴のはるか以前のこと。そしてその「証拠」と称するものも提示している。

原告側は、怪文書を『つくる会』関係者に送りつけたのは八木氏である、との確かな証拠を掴み、それを法廷に提出したとでも言いたいのですか。あの西尾氏でさえ(原告が呈示し判決で引用された文章で)「それは証明できない」としていたというのに。。。


>少なくとも原告の主観においてはこの件は「解明ずみ」とされていると判断できる。

バカも休み休み言いなさい。
証明の根拠が「主観」のみであるというのでは話になりません。「主観」は、何の証拠にもならないどころか、近代の裁判制度は、主観による決めつけをこそ厳に戒めているのですよ。

キルドンムさんは「魔女狩り」を肯定するのですか?

「原告の主観」において裁判が「解明ずみ」であるというなら、すべての裁判で被告は有罪になりますよ。そして、「慰安婦の強制連行」も「南京大虐殺」も、主観においてあった、といわれればそれは「解明ずみ」ということになります。キルドンムさんの主張に沿えば、そういうことになるのです。

そもそも、藤岡氏が平成13年に共産党を離党、という言説がデマ(【事実】と異なること)であるからこそ藤岡氏は激怒し提訴したのではなかったですか? 
しかし、怪文書を流した人間が、主観において、「藤岡氏が平成13年に共産党を離党」したのは「解明ずみ」とし主張したら、キルドンムさんはそれで納得するのですか?

重要なのは【事実】です。


>お互い偏見からは免れ難いとはいえ、議論の対象となる事柄に対して何かしら共通の理解を持たなければ議論のしようがありません。

私は、偏見ではなく【事実】をもとに話しを進めようとしているのですよ。
それを憶測と偏見と詭弁で歪めようとしてているのは、キルドンムさん、貴方のほうです。

【事実】に基かない主張は、如何なる意味においても空想、願望、妄想の域を逃れることはできません。
それを、主観なるものを根拠にして正当化しようとしているのが、キルドンムさん、貴方です。オウムの麻原でも、もう少しマシなことを言ったでしょう。

キルドンムさん、はっきり申し上げます。

 【事実】に向き合えない今の貴方は狂っています。

八木氏が犯人であるという、確たる証拠=【事実】を提示ください。
それができない以上、管理人として申し上げます。
当分、本掲示板での投稿を禁止します。

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Subject:道理を失っている From:ミッドナイト・蘭 Date:2008/11/08 08:20
No:7251
お久し振りです^^

正直、ここにおいてのキルドンムさんのレスには放置が妥当だと思っていたら、北の狼さんが答えてしまいましたね^^;

八木氏らは、事実として認められないことには無視しかなく、世間の誰もが藤岡なんかには興味なく、「怪文書」と称されるものも全く「怪文書」足りえず、そのいわゆる「怪文書」を出したのも、可能性が高いのは鈴木と思われ、でも、どうでもいい「怪文書」なので無視する。

騒いでいて、問題視しているのは、藤岡らだけで、藤岡自身が問題視しているので、藤岡や西尾らの心の中だけで、「問題」とされることが、勝手にインフレを起こしています。

でも、依然として、社会は藤岡の来歴などに無関心。

八木氏らも無視。

ただ、異常者が法律沙汰にした段においては、その公的務めは果さなくてはならず出廷はした。

でも、異常者が異常な妄想を膨らませた起訴であるからして、「訴え前面棄却」。

当たり前の結果が、当たり前に出ただけですね。

「棄却」の「棄」と言う字が、藤岡や西尾らの人生をよく表わしていますね。

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Subject:真理に目覚めたもの From:荒間 宗太郎 Date:2008/11/09 11:23
No:7252
小話に
こちら側から向こうに行ったものは裏切り者という、逆に
向こうからこちらに来たものは真理に目覚めた者という。

その時期が問題なのではなく、ホントかどうかだろ、
胡散臭い誤魔化しをせずにちゃんと説明すればいいものを
それに窮したからと言って逆ギレして告訴はなぅ(苦笑)

ま、うちらの界隈では無視か馬鹿にするだけだから「元々問題にしていない」というのが正解だろ

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Subject:残念 From:波浪規定 Date:2008/11/09 12:06
No:7253
竹林の方で、Y氏に問題があるのと、御大が正しいかどうかは別ですよと注意しておいたのですが・・・(^_^;)

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