石破君、消費税の税率を上げてはいけないよ
売国マスゴミが応援報道するのはいつも売国奴政治屋だけ
日本国公務員は日本国籍民への奉仕者であって、外国人への奉仕者にあらず。しかし、逆になっている。
消費税を増税(5%、8%、10%)してから、実質税収が消費税増税前を上回った年はたった一年もない。(諸外国にはない消費税還付が莫大で、増税分以上に消える)
マスゴミは昔から悪の狗。信じると死ぬ。現にアメリカは民間がかってに情報統制をやったばっかりに内乱寸前。
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6.[AD]・・・とある文章行は、広告ですのでご注意下さい。それ以外にも広告はあります。
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だいたい現在掲載中の主な内容は以下の通りです。
鉄道編では「標準軌間への改軌と改規格の提言」、「ローカル線所要時間・経費短縮化」
あとお決まりとして「夜行列車について」
都市交通では、香川県高松市の都市交通改善案、コトデン改革案と現状設備。
信頼できる政治をさせるための選挙改革案。
注意
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入れる入れないはJーWordの説明をお読みになって各位の責任でご判断下さい。
入れなくても当ホームページの閲覧は可能です。
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驚き
ロボット検索で検索語「J−Word」の部類に当ホームページが入っている。
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JR四国や土佐くろしお鉄道の運賃表は当ページにはございません。
→Googleなどの検索ページでキーワード「駅すぱあと」「ジョルダン」等にてお探し下さい。
上記のことを厳守でき、かつ見たい内容があればどうぞ下の同文からお入り下さい。ずっと下です。
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考慮(主張ともいう)が詳細すぎ、読み込みに時間が掛かっていましたので、簡略化しました。 | ||||||||||||||||||
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以上、長文失礼だが、どうしても考慮して頂きたく記載しました。
以前以下で掲載していた「四国の鉄道の将来について」はこちらに移転しました。 2012.7.23 訂正 (注:200KB以上) |
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入り口はずっと下
設定変更のお願い ウイルスバスターなどのファイヤーウォールをインストールしている場合、下のリンクを押しても、このページに戻ることがあります。
ソースを出しても、半角文字で「<a href=””>上記・・・・・」になっていると思います。
その場合、
1.ウイルスバスターなどのソフト設定で、「スプリクト」もしくは「JAVAスプリクト」を探し出し、「許可」に変更した上、
2.インターネットエクスプローラー(以下IE)などの閲覧用ソフトのオプションもしくは設定を開き、「全般−インターネット一時ファイル−ファイルの削除 (IEの場合)」などを押して、一時キャッシュを空にして頂ければ、
だいたいの方が下のリンク表記が「JavaScript・・・・・」、ソースでは半角文字で「<a href=”JavaScript・・・・・”>上記・・・・・」に変わり、次のページを見ることができるようになります。
「スプリクト」もしくは「JAVAスプリクト」の設定は、ホームページ/サーバーごとにできるソフトもありますので、他ホームページ/サーバーとの兼ね合いが問題な時には、個別設定をされることをお勧めします。 上記のことを厳守でき、かつ見たい内容がある。 2024.09.28 暫定更新
. マスゴミは制度が悪いなど悪あがきをやめ、公平な報道に戻れ。
公平な報道に戻れないマスゴミは**民主党機関紙と改名しろ。
避難所で配給を待つな。 県庁で人手がないために放置されている物資を取りに行くことが飢餓から逃れる唯一の手段。 県外の親戚宅へ避難することが災害悪徳商法から逃れる唯一の手段。 「保身に走る首相は国と首相の椅子を破壊する」@日本のことわざ。 野党が国民から支持されているのに、長演説をしたり、牛歩をしないのはバカ。 与党が国会を開かないなら、憲法の規定に従って野党だけで国会を開けばよい。なぜしない? V−22が災害救援に役立つといったバカは、ネパールで吹き飛ばされろ。 強襲揚陸艦は日本が最初に作ったわけだが、その末裔が「おおすみ」級として今もある。外国から買う必要なし。 アメリカの最高裁判所所長が日本に来ているとき、日本の最高裁判所の国旗が米国旗になるのはどうしてだ? それこそ主権侵害だろうに。 シビリアンコントロールがなくなれば、日中戦争同様、軍部の暴走で政府・議会を通り越し、勝手に戦争が始まる。勝手にPKO延長の準備をしたりしているのがその証。 |
本人確認必要列車等の区分の設置 (c) 2008-2024 田舎の一国民 動機 ・川島令三著 図解新設全国寝台列車未来予想図 133ページ文中
定価があるのに、定価以上で売るダフが鉄道にも進出していることを知り、対案を示した。
最も、日本国内旅客鉄道株式会社(JR)旅客営業規則第22条「指定券及びこれに伴う乗車券類を発売する場合は、駅に設備する購入申込書に必要事項の記入を求めることがある。」を厳格に施行して、同第57条の2を先抑阻止に変更すれば、すぐに出来るけども、する気配がないため。
目的 ・ダフ不正行為が違法であることを明文化する。
・身元確認と罰則を設けることで、ダフ不正行為を二重に締め上げる。
・以上により、中間不正圧搾を無くし、ご利用するお客様に定価でサービスを提供できるようになり、乗車率も向上し、利益も上がる。
(ダフ屋は売れなければ、利用客の旅程組み込み期間から外れる発車間際になって払いもどしを行うため、乗車なしのまま運転することになり、それだけの収入がなくなる)
効果 ・不正なダフ行為をなくすこと。
ダフ荷担屋も100倍の賠償金と必要経費をJRに支払う義務が発生するため、しなくなる。
・身元確認により、購入者追跡とダフ不正行為の防止。
・指定券券だけ購入・発券して、数席を1人で占領もしくは空席運転する行為を防止。
・募集型企画旅行にしないので、旅行業務取扱管理者が不要。
逆効果 ・青春18きっぷの発売開始日を使用開始日より1ヶ月にしなければならない。
・販売窓口や車内改札が煩雑になる。
関係 本人確認必要指定券補で使用する乗車券は、本人確認必要列車等の指定券(本人確認必要指定券補)だけが勝手に売られないようにするためのものであり、一時的に乗車券単体だけの効力を失する。
本人確認方法:氏名と証明証類が合えばよい。
本人確認必要列車にすべき列車(の設備) (スイート2室最大6席、ロイヤル8室最大16席、シングルツイン12室最大24席、ツイン23室46席)
・おおぞら(土日休。グリーン席26席)
・北斗(土日休。グリーン席26席)
・宗谷(土日休。グリーン席9or18席)
・臨時蒸気機関車牽引列車
・JR北海道 14系座席3両+スハシ1両 普通256席
・JR北海道 14系座席4両+スハシ1両 普通328席
・JR北海道 43系3両+オハフ33 普通240席
・JR東日本/西日本 12系6両 普通512席
・JR東日本「SLばんえつ号」 12系7両 普通468席
・臨時列車
・JR西日本 「奥出雲おろち号」 12系2両 普通64席
・JR四国 「大歩危トロッコ へそっこ号」 2両 普通60席
・JR九州 「SL人吉」 50系3両 156席
・臨時復刻列車
日本国内旅客鉄道株式会社(JR)旅客営業規則 改定案(抜粋) 日本国内旅客鉄道株式会社(JR)旅客営業規則に、追加・変更する条文のみ抽出した。
条文以外の例などは全て斜字。
著作権は、本来の目的以外使用に備えて、放棄しないけども、JRが施行すれば放棄する。
・ダフ不正行為の撲滅。
・正規旅客の阻害防止。
・その他阻害者による著作権主張の阻止。
(用語の意義)
第3条(3)の2 「本人確認必要列車等」とは、運転区間内の旅客鉄道会社が1社でも業務上特に必要と認め、必要な事項を記載した購入申込書を提出して、乗車券類・指定券の申込を行う列車・連絡船及びその施設をいう。
第3条(8)の2 「本人確認必要乗車券補」とは、「本人確認必要指定券補」の販売及びその使用に必要な乗車券の全てもしくは一部をいう。
第3条(9)の2 「本人確認必要乗車券類」とは、本人確認必要列車等の乗車に必要な乗車券類をいう。
第3条(10)の2 「本人確認必要指定券補」とは、「本人確認必要列車等」に必要な指定券、もしく本人確認必要乗車券類の指定券部分をいう。(「補」は必要)
第7条2訂正 前項ただし書の規定は、急行券、特別車両券、コンパートメント券、座席指定券及びそれらの本人確認必要指定券補について、これを準用する。ただし、不通区間通過となる場合でその前後の区間の乗車列車について接続の手配を講じたときに限る。
(本人確認必要列車等の施設の表示)
第12条2 本人確認必要列車等については、時刻表及びその旅客車入口等の旅客の見やすい箇所に相当の表示を行う。
(本人確認必要列車等の施設の範囲)
第12条2(1) 本人確認必要列車等の自由席部分は、本人確認必要列車等であっても、第13条各項を準用する。
第12条2(2) 本人確認必要列車等に指定されていない指定券部分は、本人確認必要列車等であっても、第13条各項を準用する。
(本人確認必要列車等に指定した同施設の販売方法の一元化)
第12条2(3) 本人確認必要列車等に指定された施設は、同施設の全数において、本人確認必要乗車券類が必要。
(本人確認必要列車等の指定期限)
第12条3 旅客鉄道会社が本人確認必要列車等及びその施設を指定する期限は、同列車等の発車日より2ヶ月前。ただし、ダイヤ改正もしくは臨時の場合は、それらの運転時刻が決定して公表できる時点。なお、同期限以降に本人確認必要列車等及びその施設へ変更してはならない。
(本人確認必要列車等の指定制限)
第12条3(1) 本人確認必要列車等に指定する列車が、全区間かつ全て自由席の場合には、本人確認必要列車等には指定できない。
第12条3(2) 各旅客鉄道会社が本人確認必要列車等にしたい列車等及びその施設の指定は、各自社旅客鉄道会社線外で一駅でも停車する列車等にはできない。ただし、新幹線開業による旧JR線を使用した並行在来線鉄道会社の場合は除く。
(第12条3(2)の例:JR西日本内のみ運転している「快速SLやまぐち号」を本人確認必要列車等などに指定できるのは、JR西日本のみで、他旅客鉄道会社はそれができない。JR東海が運転している「特急ふじかわ号」を本人確認必要列車等などに指定できるのは、JR東海のみで、駅が共用(所有)でも同列車が路線運行をしていないJR東日本を含む他旅客鉄道会社はそれができない。また、私鉄線と直通運転している「特急あさぎり号」「特急スペーシアきぬがわ」などは旅客鉄道会社(同規則では旅客運送をしているJR(北海道・東日本・東海・西日本・四国・九州)のみ)
および新幹線開業による旧JR線を使用した並行在来線鉄道会社の区間外において、停車しているため、JR東海/JR東日本ともども本人確認必要列車等には指定できない。)
(本人確認必要乗車券類の購入及び所持)
第13条6 本人確認必要列車等に乗車するときは、当該本人確認必要列車等用に有効な本人確認必要乗車券類を購入し、それに記載された使用資格者であることの証明書類を所持しなければならない。ただし、第12条第2項第1号もしくは同項第2号の場合は除く。
(指定券及びこれに伴う乗車券類の転売目的での購入及び所持の禁止)
第13条7 前各項の規定にかかわらず、旅客もしくは係員が転売目的で、指定券及びこれに伴う乗車券類を購入及び所持をしてはならない。
第13条7(2) 前号は、本人確認必要乗車券類について、これを準用する。
(乗車券類の種類)
第18条2 前項の乗車券類で、本人確認必要乗車券類になる場合、各券名の頭に「本人確認必要」、末に「補」を付ける。
(乗車券類の発売箇所及び発売方法)
第19条2(1) 前各項の規定にかかわらず、旅客が係員の承諾証書を得て本人確認必要乗車券類を所持しないで本人確認必要列車等の指定施設に乗車船した場合は、係員が承諾証書を確認して、該当証書と引き替えに、本人確認必要乗車券類を当該列車内において発売する。
第19条3(1) 前各項の規定にかかわらず、本人確認必要乗車券類は、当社が別に定める箇所に限り、発売する。
(↑:旅客販売総合システム(MARS)は発売ランクがあるにせよ、いろんな所に設置されているため、悪用される可能性がある。そのため、発売箇所を指定することで係員による転売をできうる限り防止する。)
(乗車券類の発売範囲)
第20条(1)訂正 本人確認必要乗車券類又は指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(乗車券類の発売日)
第21条1(4)イ訂正 第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の別に定める後乗列車の指定券にあっては、当該列車が始発駅を出発する日の1箇月1日前の日の10時。ただし、後乗列車が本人確認必要列車等の場合には、当該列車が始発駅を出発する日の1箇月前の日の10時。(先抑え防止)
第21条2(3) 前各号の規定にかかわらず、本人確認必要乗車券類は、同時に使用する乗車券類の有効期間内の日で、旅客の希望する日を有効期間の開始日とし、当該乗車券類を発売する日又は呈示した日から発売する。ただし、次の各号に掲げる条件に該当する場合は、発売できない。
第21条2(3)イ 第21条の2第5号もしくは第22条第1項第3号に該当する場合を除き、発売時に使用資格者であることの証明書類を呈示及び確認ができない場合。
第21条2(3)ロ 当該乗車券類の発売開始日時以前の場合。
第21条2(3)ハ 当該乗車券類がなく、乗車券に相当の証明を受けられない場合。
第21条2(3)ニ 当該乗車券類が、すでに乗車日時の一部が重複する別列車の指定券もしくは各本人確認必要乗車券補になっている場合。
第21条2(3)ホ 不適格者。
(乗車券類の発売時間及び発売期間)
第21条の2(4) 前各号の規定にかかわらず、本人確認必要乗車券類の購入は、次の各号に掲げる条件の期間内に行わなければ、無効になる。ただし、購入時点で該当する本人確認必要指定券補が完売していた場合を除く。
第21条の2(4)イ 本人確認必要指定券補及び該当区間で使用する乗車券類が、第21条に規定された最も遅い発売開始日時以前の申し込みの場合は、その発売日時より3日以内。
第21条の2(4)ロ 本人確認必要指定券補及び該当区間で使用する乗車券類が、第21条に規定された最も遅い発売開始日時以後の申し込みの場合は、申し込み日時より3日以内もしくは指定された列車等が乗車船駅を出発する時刻のどちらか早い方。
第21条の2(5) 前各号の規定にかかわらず、個々の小児が本人確認必要乗車券類の購入をする場合、親権者が同伴しなければ発売できない。また、小児が単独もしくは親権者とは別な旅程で本人確認必要列車等を使用する際に必要となる証明書類は、購入時に無料で発行する。
(本人確認必要乗車券類の使用者氏名変更)
第21条の2(6) 前各号の規定にかかわらず、同一人物が氏名を変更した場合には、駅に本人確認必要乗車券類、氏名変更の証明書、使用資格者であることの証明書類を差し出し、本人確認必要乗車券類の使用資格者及び証明書類の変更を受ける必要がある。この場合、手数料は無料である。
(本人確認必要乗車券類の家族申し込み時の特例)
第21条の2(7) 同条第4号の規定は、家族で申し込みを行った場合には、家族の代表者である大人1人以上が使用資格者であることの証明書類を提示し、かつ申し込み時に記載した家族の代表者である大人1人以上以外の使用資格者であることの証明書類を全員指定した場合に限り、指定する家族の使用資格者であることの証明書類を提示しなくても、購入できる。ただし、発売する本人確認必要指定券補の様式が、第225条第2号もしくは同条第3号の場合を除く。
(本人確認必要乗車券類の使用資格者であることの証明書類の番号の一部保管及び使用の限定)
第21条の2(8) 次の各号の場合、使用資格者であることの証明書類の番号の一部を、本人確認必要乗車券類の発売時に登録する。ただし、該当データは、本人確認必要乗車券類の使用者の確認のみに使用し、同本人確認必要列車等が最終駅に到着した時点を以て、不正利用の可能性がないものは自動破棄する。また、不正利用の可能性があったが、不正利用がなかったものについては、同本人確認必要列車等が最終駅に到着した日から366日以内に自動破棄する。
第21条の2(8)イ 本人確認必要指定券補が、旅客販売総合システムから直接印刷できない場合。
第21条の2(8)ロ 旅客鉄道会社が、特に必要と認めた場合。
第21条の2(8)ハ 第184条第9項第2号の場合。
(本人確認必要指定券補が完売していた場合の販売期間延長等の特例)
第21条の2(9) 同条第4号に定める購入期間内までに、購入申込書を提出した窓口が該当する本人確認必要指定券補を確保できなかった場合、旅客等の申出により、該当本人確認必要指定券補を確保するため、最長で旅行開始日から一週間前の同日まで購入期間を延長することが出来る。
第21条の2(9)イ 同条第9号の期間内に該当本人確認必要指定券補を確保できた場合、すぐさま旅客へ連絡を行うため、旅客に連絡先電話番号を求めることがある。
第21条の2(9)ロ 同条第9号の期間内に該当本人確認必要指定券補を確保できた場合の販売期間は、旅客に連絡した日を含め、4日以内。
第21条の2(9)ハ 同条第9号の期間内に該当本人確認必要指定券補を確保できなかった場合かつ最長日を含む2日以内に旅客等が申込の継続を申し出た時は、購入申込書の再提出及び発売時に使用資格者であることの証明書類を呈示及び確認の後に確保できた乗車券類を発売する。
第21条の2(9)ニ 前号ハにおいて、同号ハの定める期間内に継続の申し出が無かった場合は、それまでに窓口で確保していた乗車券類は無効。
第21条の2(9)ホ 同条第9号ハにおいて、発売された本人確認必要乗車券類が不足する本人確認必要指定券補のために使用できない場合の払い戻しには、第271条第6項各号は適応されない。(払戻手数料必要)
(本人確認必要乗車券類の購入申込書)
第22条1(2) 本人確認必要列車等へ乗車しようとする者は、あらかじめ、必要な事項を記載した購入申込書を提出して、乗車の申込を行う。次の各号に掲げる条件を満たしている場合には、第21条の2第4号及び第21条の2第5号の各号の規定内で、その乗車券等を購入できる。ただし、第22条第1項第3号に該当する場合を除く。
第22条1(2)イ 記載した購入申込書に不備等がない。
第22条1(2)ロ 購入申込書に一致した条件で空席がある。
第22条1(2)ハ 不適格者でない。
(本人確認必要乗車券類の購入申込書の特例)
第22条1(3) 前号において、本人確認必要列車等が発売窓口の最寄乗車船駅を出発する1時間前より出発時刻までの間、購入申込書は必要ない。ただし、前号ハに抵触しないことを確認するため、発売窓口にて本人確認をすることがある。
(特別の乗車券類の発売)
第22条の2訂正 当社が特に必要と認める場合は、特別の運送条件を定めて、普通乗車券、普通回数乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券、座席指定券及び本人確認必要乗車券類(以下これらを「個人旅行用乗車券類」という。)並びに団体乗車券を発売することがある。
(本人確認必要乗車券類の不正使用時の取扱い)
第24条2 本人確認必要乗車券類の購入申込書に虚偽を記載し、又は不正利用もしくは転売を行おうとしたときは、それらの乗車券等の発売を停止、販売済又は転売中の乗車券等については無効にして、第267条の各項による実費を収受する。
(指定保証金)
第50条の2(1)イ 本人確認必要指定券補を必要とする小口団体(第48条第1項第2号及び同項第3号に規定する団体を除く。)について、指定保証金を準用する。
第12節 本人確認必要乗車券類の発売
(本人確認必要乗車券類の発売)
第62条の2 旅客が、本人確認必要指定券補が必要な施設に乗車し、利用する場合は、次に掲げる各号を満たした場合に限って、本人確認必要乗車券類を、乗車する日、列車、旅客車、施設、座席、乗車区間、使用者氏名、証明書類及び販売特例等を指定して、発売する。ただし、第22条第1項第3号に該当する場合は、指定する条件から使用者氏名及び証明書類のみ除外して、発売する。
第62条の2(1) 第21条第2項第3号各項に該当しなかった(発売できる。)場合。
第62条の2(2) 第21条の2第4号各項を満たした場合。
第62条の2(3) 第22条第1項第2号各項を満たした場合。
第62条の2−2 本人確認必要乗車券類は、乗車する日、列車、旅客車、施設が同じで、乗車区間の重複がない場合に限り、1列車1枚で発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、2枚以上での発売を行う。
第62条の2−2(1) 本人確認必要乗車券類の発売時に、該当する列車等の乗車船に使用する乗車券類を提出され、本人確認必要乗車券類を1列車1枚にまとめることが困難な場合。この場合、該当乗車券類に該当乗車券類を本人確認必要指定券補で使用する日時・区間の情報を、印刷もしくは記入しなければならない。
第62条の2−2(2) 本人確認必要乗車券類は、乗車する日、列車、旅客車、施設のどれかが異なる場合。
第62条の2−2(3) 本人確認必要乗車券類としてまとめた際、乗車券の一部が本人確認必要乗車券補にならなかった場合。
(本人確認必要乗車券類の発売する乗車券類の様式の指定)
第62条の2−3 本人確認必要乗車券類は、多くの情報を記載する必要があるため、次の各号に掲げる乗車券類の様式のみ発売に使用できる。
第62条の2−3(1) 1列車1枚で発売する場合は、第223条第4号もしくは同条第5号。
第62条の2−3(2) 1列車2枚以上で発売する場合は、前号に加えて、本人確認必要指定券補は、第225条第2号もしくは同条第3号。この場合、本人確認必要乗車券補になる乗車券の様式は、その券の表面に記入余地があるものに限る。
第13節 指定券の関連発売 (節数変更)
(本人確認必要乗車券類の旅客運賃・料金)
第74条の7 本人確認必要乗車券類の旅客運賃・料金は、各その乗車券類の計算方法を準用し、合計したものとする。
(乗車券類の使用条件)
第147条5(1) 同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券もしくは本人確認必要指定券補を所持する場合は、使用している1枚のみを有効とし、他は全て無効として回収する。回収した無効席を別の乗客に販売することができる。
(乗車券類の使用条件及び効力)
第147条7 本人確認必要乗車券類は、第22条第1項第3号に該当する場合を除き、使用資格者であることの証明書類の携帯が必要であるため、本人確認必要乗車券類に記載された人物以外は使用できない。また、旅行中は使用資格者であることの証明書類は必ず携帯しなければならない。
第147条7(1) ただし、第21条第2項第5号以外における、小児の証明書類の携帯は不必要である。
第147条7(2) 本人確認必要乗車券類に記載された使用資格者を確認することが出来なかった場合、本人確認必要乗車券類を無効として回収する。
第147条7(3) 第173条又は第174条の規定は、本人確認必要乗車券類によって指定された駅とその次の停車駅以外から指定された施設を使用しない場合又は本人確認必要乗車券類が無効となる場合に準用する。
第147条7(4) 本人確認必要指定券補と組になる本人確認必要乗車券補が、無かった場合。
第147条7(5) 同項各号以外の本人確認必要乗車券類の効力は、各乗車券類の効力を準用する。
(定期乗車券による急行列車等への乗車禁止)
第161条(5) 本人確認必要乗車券補を必要とする車両。
(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条1(1)訂正 使用資格者を限定して発売した乗車券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。
(「割引の」を削除)
(この章に規定する乗車券類の様式の変更又は補足等)
第184条9 本人確認必要乗車券類は、「申要」、使用者氏名(漢字が使用可能時には、漢字表記。不可能時には、カタカナ表記。ただし、外国人の場合は英文字もしくはカタカナ表記。)、その証明書類の記号及び販売特例の記号を関係券片の表面に影文字等をもって印刷する。
第184条9(1) その証明書類の記号は、次の各号に規定する。
第184条9(1)イ 普通自動車運転免許書 「運証」
第184条9(1)ロ 旅券 「旅券」
第184条9(1)ハ 自動車運転免許書返納証明書 「納運」
第184条9(1)ニ 学生証 「学証」
第184条9(1)ホ 駅発行の小児証明書類 「駅小」
第184条9(1)ヘ 戦傷病者手帳 「戦帳」
第184条9(1)ト 駅発行の緊急証明書類 「救急」 (←災害等で緊急に医療関係者もしくは被災者を乗車させる場合のみ使用。)
第184条9(1)チ 旅客鉄道会社のジパング倶楽部会員証 「長倶」
第184条9(1)リ 被救護者証 「救護」
第184条9(1)ヌ 障害者手帳 「障手」
第184条9(2) 前号の規定にない証明書類を本人確認必要乗車券類の証明書類に使用する場合、旅客鉄道会社本社の認可を得た上で、本人確認必要乗車券類の表面に影文字等で「裏記載」と印刷かつ裏面に第188条第8項に規定されたゴム印を押なつ後、認可を得た使用する証明書類名と認可番号を記載する。なお、乗車券類裏面の色もしくは模様等により、記載する文字等の判読が困難と予測される場合には、第186条に規定された字模様が印刷された別紙に押なつ及び記載を行い、乗車券類の裏面に貼付して、その四隅に印章を押す。(後半はマルス印刷券対処)
第184条9(3) 次の各号を併用する場合に限り、証明書類記号の記載を省略する。
第184条9(3)イ 学生割引用の乗車券
第184条9(3)ロ 被救護者割引の乗車券
第184条9(4) 次の各号に規定する発売特例がある場合に限り、該当する販売特例記号を印刷・記載する。
第184条9(4)イ 家族販売時 「家族」
第184条9(4)ロ 発車前1時間以内の発行 「時内」
第184条9(4)ハ 第21条の2第9項ハにおいて、旅客が発売を承知した払戻手数料が有料の乗車券類 「有料承知」
第184条10 前項の規定を、第62条の2第3項第2号を使用して発売する場合、第21条の2第8号イに該当する時は、印刷をゴム印の押なつもしくは記載で代用する。
(本人確認必要乗車券類の様式)
(条数不明 本人確認必要乗車券類の様式は省略する。)
(使用後の乗車券類の記念持ち帰り)
第229条2 ただし、旅行を終了した際に、旅客が当該乗車券類を旅行記念として、持ち帰りの意志を示し、旅客会社側に特段の理由がない場合に限り、旅客は「乗車記念」印もしくは「無効」印の押なつを受けた当該乗車券類を持ち帰ることが出来る。
なるべく、 印の押なつには第186条に規定された字模様のみが印刷された箇所に印が多く入るようにする。
(乗車券類変更)
第248条1(6) 本人確認必要乗車券類相互間の変更。
第248条1(7) 本人確認必要乗車券類とそれ以外の乗車券類相互間の変更。
(指定券及びこれに伴う乗車券類の転売目的での購入及び発券をした旅客もしくは係員に対する急行料金・増料金等の収受)
第267条2 前項の規定は、旅客もしくは係員が転売目的で、指定券及びこれに伴う乗車券類を購入した場合にも準用する。ただし、転売中の場合は除く。
第267条2(2) 前号の規定は、本人確認必要乗車券類に準用する。
(指定券及びこれに伴う乗車券類の転売目的での購入及び発券をした旅客もしくは係員が転売中の乗車券類に対する急行料金・増料金等の収受)
第267条3 前項の規定は、旅客もしくは係員が転売目的で、指定券及びこれに伴う乗車券類を購入及び発券を行い、転売中の場合、該当列車を運転する旅客鉄道会社が、転売場所(電子商取引および通信網上における取引の場所及び仕組みも含む。)を提供している者に通告し、最高落札価格で買い取った後、転売を行った旅客もしくは係員に対して、最高落札価格とその必要経費をあわせて収受する。
第267条3(2) 前号の規定において、該当列車を運転する旅客鉄道会社が、前号の転売場所に入れない場合、転売場所を提供している者に対し、発売総額の100倍に相当する額の急行料金・増料金等とその必要経費をあわせて収受する。
第267条3(3) 同項第1号の規定において、該当列車を運転する旅客鉄道会社が数社にまたがる場合、旅客車両を提供している比率の高い旅客鉄道会社が行う。同率の時には、自社運転区間が長い方の旅客鉄道会社が行う。
第267条3(4) 同項各号の規定は、本人確認必要乗車券類に準用する。
第267条3(5) 同項第1号もしくは同項第2号で摘発した人物等の情報は、旅客鉄道会社が別に定める規定にて、厳重かつ正確に管理する義務がある。
(指定券及びこれに伴う乗車券類の転売目的での購入及び発券をした係員に対する罰則)
第267条4 同条第2項もしくは同条第3項に抵触した係員は、同条第3項に加えて、罰金として給与6ヶ月分の半分を返納すること。
第267条4(1) 会社は前号に抵触した係員を、以後5年間、旅客販売総合システムを操作できる職務に勤務させてはならない。
(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
(本人確認必要列車の乗車券類の払いもどし)
第271条4 前各項の規定にかかわらず、本人確認必要乗車券類については、使用資格者であることの証明書類、本人確認必要乗車券類もしくは本人確認必要乗車券補と本人確認必要指定券補を同時に提出し、かつ、指定された列車等が乗車船駅を出発する時刻までのものにあっては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。
(同一人物の本人確認必要乗車券類重複予約発券かつ旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第271条5 前各項の規定にかかわらず、同列車かつ同日の本人確認必要乗車券類を2組以上購入した時、使用する1組の本人確認必要乗車券類以外の重複する1組以上の本人確認必要乗車券類については、指定された列車等が乗車船駅を出発する時刻までのもので、かつ最終購入日より3日以内に、最終購入をした駅に非重複及び重複分も含めた全て差し出して、既に支払った旅客運賃等の払いもどしを請求することができる。この場合、手数料は無料である。
(同家族の本人確認必要乗車券類重複予約発券かつ旅行開始前の旅客運賃の払いもどし及び変更)
第271条5(2) 前号の規定にかかわらず、家族申し込みの場合にて、同列車かつ同日の本人確認必要乗車券類を必要枚数以上購入した時、使用する必要組数の本人確認必要乗車券類以外の重複する1枚以上の本人確認必要乗車券類もしくは家族内で過不足を充当できる本人確認必要乗車券類については、指定された列車等が乗車船駅を出発する時刻までのもので、かつ最終購入日より3日以内に、最終購入をした駅に非重複及び重複分も含めた全て差し出して、かつ家族関係を証明できる書類を提示すれば、既に支払った旅客運賃等の変更、本人確認必要乗車券類の使用者及び区分の変更を請求することができる。この場合、手数料は無料である。ただし、使用者の変更は家族内で本人確認必要乗車券類が不足している者、区分の変更は大人と小児の変更のみにそれぞれ限られ、原乗車券類及び原本人確認必要乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金の合計額と変更後の乗車券類及び本人確認必要乗車券類に対する旅客運賃及び料金の合計額とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
(本人確認必要指定券補が完売していた場合の払い戻しの特例)
第271条6 第21条の2第4号もしくは第21条の2第9号ハに定める期間内までに、購入申込書を提出した窓口が該当する本人確認必要指定券補を確保できなかった場合、かつ、同時点に限り、次の各号に掲げる購入済乗車券類を、無料にて払い戻すことが出来る。
第271条6(1) 該当する本人確認必要指定券補に使用する乗車券。
第271条6(2) その理由により旅行開始前に旅行を取りやめる時には、旅行に使用する乗車券類。
時刻表の「JRの営業案内」に記載する例 本人確認必要列車の案内(本人確認必要列車に限る) (本人確認必要列車のきっぷの発売)
●本人確認必要列車のきっぷをお求めの場合は、必要事項を記入した購入申込書を窓口にお出し下さい。
・なお、指定された本人確認必要列車が乗車船駅を出発する1時間前より出発時刻までの間は購入申込書は不要です。
・本人確認必要列車の施設として指定されていない座席・寝台・各種個室をご利用になるお客様は、購入申込書は不要です。
●購入申込書に不備が無く、過去に乗車券等の不正販売をしていないお客様には、窓口で旅行中に常時携帯する証明書類を提示していただき、確認を行った後に発売します。
。
・ただし、指定券などの発売に条件がある場合には、購入申込書を預かり、その発売条件を満たした日時から前記条件を満たした場合に限り、発売します。
・発売条件を満たす日時は、きっぷの発売日時と異なっているものもあります。
・お預かりの場合、発売条件を満たした日時から3日以内に、購入されなければ無効になります。
・「こども」、「幼児」、「乳児」は、親権者と同一の本人確認必要列車に乗車される場合に限り、常時携帯している証明書類は不要です。それ以外の場合には、無料で駅にて証明書類をお渡しします。
・家族での申し込みの場合、家族の代表者である大人1人以上が証明書類を提示し、かつ申し込み時に記載した家族の代表者である大人1人以上以外の証明書類を全員指定した場合に限り、他の同時申込者の証明書類を提示しなくても発売します。
・証明書類によっては、発売までにお時間を戴いたり、他の駅窓口での販売、もしくは販売できない場合もあります。
・氏名等を確認してください。もし、間違っている場合には、その場で訂正を求めれば、無料で訂正致します。
・使用資格者であることの証明書類の番号の一部を、本人確認必要乗車券類の発売時に登録します。ただし、該当データは、本人確認必要乗車券類の使用者の確認のみに使用し、同本人確認必要列車等が最終駅に到着した時点を以て、不正利用の可能性がないものは自動破棄されます。
●本人確認必要列車の各種指定券だけ発売は、同区間で使用する乗車券などと共に前記証明書類を窓口に提出した場合に限ります。
・本人確認必要列車の各種指定券区間に使用する乗車券などの払いもどしは、乗車券などの重複を除き、各種指定券も合わせて払いもどしになりますので、ご注意下さい。
(本人確認必要列車のきっぷの重複)
●本人確認必要列車のきっぷの重複は、最終発売をした窓口に、最終発売日から3日以内に、購入した全てのきっぷと証明書類を提示すれば、重複して不要になるきっぷのみ無料で払いもどします。
・家族内での過不足は、同様にして調整します。
・最終発売日から4日以上経過している場合には、通常の手数料が必要です。
(本人確認必要列車のきっぷの使用条件)
●本人確認必要列車のきっぷは、その発売時に指定した時の人しか使えません。また、発車間際に発売した本人確認必要列車のきっぷを除き、きっぷに記載した旅行中に常時携帯する証明書類も必要で、乗務員の求めに応じて、提示する必要があります。
・乗車中は他の人が使用していることが判明次第、不正乗車として処理致します。
・ご結婚などで改名なされた場合、窓口にて証明書類を提示すれば、無料で変更します。この時、改名により証明書類が変更になる場合も、無料で変更します。
(本人確認必要列車の払いもどし)
●発売条件を満たした日時から3日以内に、購入申込書を提出した窓口にお越しいただいた際、該当する本人確認必要指定券補を確保できなかった場合、かつ、同時点に限り、
次の条件に該当する購入済の乗車券類を、1つでもクレジットカードを使用していない場合のみ、無料にて払い戻します。
・該当する本人確認必要指定券補に使用する乗車券。
・その理由により旅行開始前に旅行を取りやめる時には、旅行に使用する乗車券類。
(クレジットカードにて購入されたきっぷの払い戻しにつきましては、窓口におたずね下さい。)
(該当する本人確認必要指定券補を確保するため、お客様の申し出により、最長の場合は旅行開始日より1週間前まで購入期限を延長することが出来ます。詳しくは窓口におたずね下さい。)
(本人確認必要列車のきっぷの不正利用もしくは転売した場合の罰則)
●本人確認必要列車のきっぷを、オークションなどで転売もしくは不正利用した者には、インターネット上も含む転売の場を提供した者及び会社にも、多額の罰則金を科し、以後の本人確認必要列車のきっぷの発売をお断りします。
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