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タイトルRe: 迷惑な紹介
投稿日: 2009/07/03(Fri) 09:28
投稿者おちょくり塾より
Subject:取り繕う心 From:荒間 宗太郎 Date:2007/11/16 18:12
No:6303
突然に豹変すると言うところが何とも香ばしいが、もう少し落ち着いた書きようがあると思うがなぅ。
取り繕うとして書くと嘘が混じってしまうんだよね、思いの丈を書けばいいのになぅ。
可哀想な中年おばさんじゃなぅ ムニャムニヤ (((((((・・;)サササッ
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Subject:どうも From:北の狼 Date:2007/11/18 18:59
No:6309
<荒間さん>

さきほど短期出張から帰ってきたところですが、お手数をおかけしました。

以前に当掲示板で、旅館の夕食が原因で蕁麻疹がでたと駄々をこねて、旅館、病院、救急隊、警察、保健所、市役所を巻き込んで一大騒動を引き起こした「モンスター(クレーマー)宿泊客」が話題になりました。それを連想させる出来事でした。

オープンな掲示板管理には、二つの側面があります。
一つは、光の部分で、論議のレベル向上や活発化という側面です。
もう一つは、闇の部分で、匿名性の陰にかくれネット湧いてくる「モンスター(クレーマー)」対策という側面です。
前者は意欲をそそられるぶん大変な作業ですが、後者もまた、不毛ですが別の意味で大変な作業です。このことは、(理想を抱いて)実際に掲示板を管理した人間でないと絶対に解らないでしょう。

ともあれ、これでこの話題はおしまいにしましょう。
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Subject:仕切り直したので別な話(^_^;) From:波浪規定 Date:2007/11/18 20:28
No:6310
「歴史群像」(学研)をめくっていると、「ハーグ陸戦条約」という記事がありました。戦時国際法ができた経緯や条約の条文について説明しているのですが、明らかに変な記述がありました。第30条の「間諜の裁判」の説明で、裁判ヲ経ルニ非サレハ、之ヲ罰スルコトヲ得ズと書いてあるから即刻処刑するのはだめ(この解釈自体が人道と軍事的必要性のバランスを理解していない)であり裁判にかけなければならないという趣旨のことを書いていた。         ここまではいいとして、捕まえた国の国内法が適用されるから陸軍刑法のもとで軍事裁判で間諜と認められた場合は死刑という趣旨の記述は不勉強としか言いようがありません。軍刑法と軍律、軍法会議と軍律会議の違いがわかっていない。
軍刑法が適用されるのは、@自軍、A自国の国民、B自国の領域のいる外国人、C捕虜ですね。
戦地で捕まえた間諜は軍律が適用され、軍律会議で罰せられるということを理解していない。
軍事評論家の俄勉強のようだ。
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Subject:波浪さん From:北の狼 Date:2007/11/18 22:16
No:6311
お久しぶりです。

>裁判ヲ経ルニ非サレハ、之ヲ罰スルコトヲ得ズ

当時も、東西冷戦時代も、そして多分現在でも、戦中スパイは、捕まった時点で拷問されたあげく闇で処刑されるケースが大半で、でなければ暗殺の対象でしょう。
国内法で処罰されるのは、そうすることによって(スパイを捕まえた国に)利益が生じる場合のみといってよいです。例えば、「スパイを捕まえ処罰した」と宣言・公表することによって(スパイを送り込んだ)相手国の”卑劣ぶり”を世界に向けてアピールできる場合とか。


>捕まえた国の国内法が適用される

30条の裁判は、通常は「軍律法廷(会議)」を意味します。ただ、軍が「(軍の中立ぶり・公正さをアピールするといった効果が期待できる、等)国内法で断罪する方が望ましい」と判断すれば、それを適用するでしょうけど。

当然、国内法より軍律が優先されます、法解釈としても、事実としても。
そもそも占領地では(占領国の)国内法そのものが適用されないわけで、だからこそ「軍律」の必要性が生じてきたわけです。
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Subject:編集部の怠慢(^_^;) From:波浪規定 Date:2007/11/18 23:15
No:6312
>北の狼さん、こちらこそお久しぶりです。
編集部がチェックすべきことを、なんで私がチェックしなければならないのだろう。(^_^;)
書いた人は戦時国際法の法制史的な説明は国際法の概説書を読んだのでしょうが、具体的な運用を説明した本で入手しやすいのは北博昭氏の「軍律法廷」があるのに読んでませんね。
編集部も「学習と科学」とか「ムー」と行ったりきたりでしょうから、腰をすえて研究しないのでしょうね。
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Subject:>波浪さん From:北の狼 Date:2007/11/18 23:49
No:6313
>北博昭氏の「軍律法廷」

これは、また、懐かしい文献です。
以下は、とある投稿からの抜粋です。この投稿がなされるまで、「軍律法廷」が南京論争において語れることはなかった、と記憶しています。


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「軍律は軍令若くは軍事刑法とはその性質を異にする。軍令は陸海空軍の統帥に関し勅定を経たる規程で、公示を要するものは特定の方式を履みたる上官報にて公示する(明治四十年九月軍令第一号、第一条及第三条)。軍事刑法即ち陸軍刑法、海軍刑法、陸海軍軍法会議法等は、憲法上の手続を経て制定公布する国家の法律で、本国及び占領地を通じ専ら軍人軍属(及び特定の場合に於ける軍人軍属以外の者)に限りて之を適用し、その裁判機関は法律を以て構成せられたる軍法会議( Court martial )である。然るに軍律は憲法上に謂ふ法律ではなく、占領司令官が己の便宜と欲する所に従つて制定布告する軍の命令で、その裁判機関は軍法会議でなくして、占領軍司令官に於て任意に構成せしむる軍事法廷(注:本投稿でいう『軍律法廷』)である(英語では多く之を Military Court under Martial Law と称する)。占領軍司令官は前述の如く能ふ限り占領地の現行法令を尊重すべきを本體とするが、已むを得ずと認めたる場合には之を顧慮することなく、軍の安全及び秩序の維持のため必要と認むる別種の命令を軍律として制定布告するを妨げない。勿論その制定事項は無制限ではなく、交戦法規の禁止する特定条項は守らねばならぬ。例へば軍律に於て占領地人民を強制して自国の軍又はその防御手段に付情報を我方に供与せしむることを命じたり、我方に対し忠誠の誓を為さしめたりすることは許されない。たゞ斯かる禁止事項に触れざる限りに於ては、その内容は一に占領軍司令官の裁量に属する。これが軍律なるものゝ大體の性質である」(『上海戦と国際法』信夫淳平、410頁)

軍律法廷の審判規則は、軍律と同じように、作戦地・占領地の軍の最高司令官が制定し、軍律法廷はその最高指揮官によって設けられる。このように、軍律の制定も、軍律法廷の設置も、その地の軍の最高指揮官の”専権事項”なのであり、司法裁判・軍法会議と違い政府の司法機関が関与する余地は殆どない。そして、このことは、日本でも外国でも変わらないのである。
日本において軍律法廷の先駆けとされるのは、日清戦争下に設けられた『軍事法院』で、これは明治二八年二月二三日の「占領地人民処分令」を根拠としたものである。その後、日本軍はどの戦争でも(日露戦争、第一次大戦、大東亜戦争)、軍律を定め、軍律法廷を設けてきた。軍律法廷は実際の交戦状態のなかで必要に応じその都度設置され、その終了とともにその都度廃止されるという性格をもつものである。

軍律法廷というのは、即攻性・即応性がなによりも最重視される。そして、その目的は外国人に対する「威嚇」「見せしめ」である。よってその処罰も過酷であるのが普通で、大体において死刑である。しかし、軍律法廷で審判すること自体によって充分な「威嚇」「見せしめ」の効果が生じた時は、その処罰が軽減されることもある。そして、その行政的な性格により(軍法会議と違い)、弁護人は原則としてつかず、審判は非公開で、上訴の制度もなく、審判の期間も短い。現実には、『軍律法廷』に先立つ、憲兵による調査で、事実関係や処罰内容が決定されることが多い。死罰も審判終了後、数日以内に執行されるのが普通である。
これが、戦時重罪犯を処罰する「正規の軍事裁判」たる『軍律法廷』というものの正体である。

外国の例をみてみると、独仏(普仏)戦争中、1870年8月、プロシアの第三軍司令官はフランスの占領地において軍律を布告している。ただし、審判にあたった軍律法廷の名称ははっきりしない。あるいは、ロシアとトルコが戦った露土戦争中、ブルガリア地方を占領したロシア軍の司令官により、1877年6月に軍律が布告されているが、やはり、軍律法廷の名称は定かではない。
第一次世界大戦でも、軍律が定められ、軍律に違反した者は軍律法廷で処断された。ドイツ軍によるイギリス婦人エディス・キャヴェルのケースはその一例である。彼女は、ドイツの占領下にあったブリュッセルで、連合国側の兵士を匿い、逃亡させたのであるが、この行為が軍律にいう「戦時反逆罪」に問われ、銃殺に処されている。イギリスはこれに強く憤ったが、しかし、当のイギリスの「陸戦法規堤要」には以下のようにあるのであるから、これは言いがかりというものであろう。
「占領地住民にして、敵に情報を供与したるものは、戦時反逆として処罰せらるべし」
「私人に依り行われたる他の犯罪、例えば(中略)占領軍に対する陰謀、悪意を以てする軍隊誘導、任意の敵軍幇助(中略)等は戦時反逆と認められるべし」
そして、戦時反逆に対する処罰は、どこの国でも凡そ死刑と規定されていたのである。

アメリカでは「軍政マニュアル」とか「野戦便覧」とか称される行動指針を第一次大戦以降定めているが、それに軍律法廷たる『軍事委員会(Military Comission )』の規程が認められる。『軍事委員会』というものの性格を理解するために、このマニュアル(『軍政/民事マニュアル(United States Army and Navy Manual of Military Government and Civil Affairs):一九四○年七月三○日付』をちょっと見てみよう(『米国陸海軍 軍政/民事マニュアル』竹前英治、尾崎毅 訳)。

これの「第I節 総説 3 軍政の根拠」には以下のようにある。

「軍政府は国際法の下における権利または義務として、軍事的要請に基づき設置されなければならない。これに関連して、以上のことを考慮に入れるように注意しなければならない。
a 軍は軍事的必要性から、軍事目的遂行を助けるために軍政府の設置を要請される。このような場合における権利は、国際法によって認められている。
b 敵国を軍事占領することにより、敵国の文民政府の施政権は停止される。占領軍が文民政府の機能を行使して公共の秩序の回復および維持機能を果たすことは、国際法の下における義務である。軍政府はこれらの機能を遂行するための組織である。敵国の文民政府が存在しないか、または秩序を維持することができない場合には、敵の領土以外の地に駐屯する軍が軍政府を設置する義務を負う。
c 以上のような複数または一つの要因によって、軍政府の設置は必然になりうる。
d 軍政は交戦国を占領することに限定されない。軍事的要請により、現存または既存の承諾があると否とにかかわらず、以下のような区域において軍政府を設置することが要請される。
 (1)敵により支配または占領されてきた連合国または中立国領土
 (2)建て前として中立国あるいは連合国領土であっても事実上対立または敵対している地域
 (3)事実上連合国または中立国領土であっても占領が軍事作戦のために必要不可欠な地域
 (4)敵の占領または敵として扱われる反乱者から取り戻した自国領土」

『軍政』の目的は「軍事的必要性から、軍事目的遂行を助ける」ことである。
「軍事的必要性」に基づきかなり広範な設置根拠が認められていることが、みてとれよう。
次に「第VII節 軍法委員会、軍事裁判所(憲兵裁判所)および請求権」をみてみる。

「38 設置 ある地域が占領された軍政下に置かれた場合、作戦戦域の部隊指揮官は、軍政に影響をおよぼす罪を犯した住民を裁くために『軍法委員会』および『軍事裁判所(憲兵裁判所)』を設置しなければならない。通常、これらの法廷は軍法会議を運営するための法律、およびその他の規則によって制限されない。また、法廷の数、類型、管轄権および訴訟手続きは、上級機関の指令に従って戦域司令官が決定する。本マニュアルで用いる『軍事法廷(軍事裁判所)』という用語には『軍法会議』は含まない」

上の『軍法委員会』は 『 Military Comission 』の訳であるが、前回投稿から述べている『軍事委員会』と同じ意味であり、『軍律法廷』に対応する。
ちなみに、『軍法委員会』が死刑や長期収監などが規定されているような重大な犯罪を扱うのに対して、『軍事裁判所(憲兵裁判所)』はあまり重要でない事件を扱う。
『軍法委員会』は、軍の最高指揮官がその権限を有し、『軍法会議』とは明確に区別されている点で、『軍律法廷』と同じであることが理解できるであろう。すなわち、『軍法会議』は司法機関であるが、『軍法委員会』も『軍律法廷』も、本質的には、行政機関なのである。「これらの法廷は軍法会議を運営するための法律、およびその他の規則によって制限されない」という下りから、両者を明確に区別していることがみてとれよう。
管轄権をみてみても、以下のように『軍法委員会』と『軍律法廷』には違いが殆どない。

「42 管轄権  
a 概説  軍事法廷は法廷を設置あるいは召集する機関に付託された事件、あるいはその部類の事件に対してのみ管轄権を有する。
b 対象者  軍事法廷は外交上訴追免責がある者、および俘虜を除く被占領地のすべての者に対する管轄権を有する。ただし、米国または連合国の陸軍法あるいは海軍法の適用を受ける者は、合理的理由のある特別な場合を除いて、軍法会議で裁かれなければならない。
c 軍政に直接影響のある犯罪  軍事法廷は以下の類型の犯罪に対する管轄権を有する。
 (1)戦時法規および戦時慣習に違反する犯罪
 (2)戦域司令官、または彼が権限を与えた部下が発布した布告、法令、規則あるいは命令に対する違反
d 現地刑法に違反する犯罪  被占領地の刑事裁判所が開廷され十分機能しているならば、通常、それらは現地刑法に違反する犯罪を犯した者を裁くことを認められなければなたない。ただし、それらの犯罪には、占領軍で働き米国または米国と連合している国の陸軍法あるいは海軍法の適用を受ける、米国その他の国の人員の権利、利益あるいは財産に対する犯罪は含まれない。戦域司令官あるいは彼が権限を与える部下は、そのような現地法廷での事件またはその部類の事件の訴訟手続きを中止させるか、または軍事法廷において審理するよう命令することができる。そのような権限は、米国の利益に反する行為かどうかを考慮して行使されなければならない。(以下、略)」

基本的に現地刑法が尊重されるのは当然として、軍法委員会がその上部に位置していることに注目してほしい。
また、『軍律』とは「当該地域の安寧秩序の維持、最終的には自軍の安全のために遵守すべき事項」を規程したものであり、『軍律法廷』とは行政機関であると先に述べたが、本マニュアルには訴訟手続きについて以下のようにあり、行政機関としての特徴がよくみてとれる。

「44 訴訟手続き
a 概説  訴訟手続きの規定は被占領地全体にわたる画一的なものでなければならない。軍事法廷は、軍政に直接影響をおよぼす犯罪の審理においては、陸軍または海軍軍法会議の証拠規則に従うよう指示されることが望ましい。しかし、証拠規則を無視することが適切な場合には、そのような規則に従うことは要求されない。ほとんどの諸外国の(軍事)法廷では、米国(軍事法廷の)訴訟手続きと異なり、証人席にいる被告人に対して尋問を行うことを許可している。軍事法廷では米国の訴訟手続きよりも、むしろこの手続きに従うことが望ましい。被告人が米国の訴訟手続きに従い尋問を受けるならば、彼らは陸軍軍法会議法第24条の下において罪に陥れるための質問に答えることを拒否できるが、同法は拒否することに対する意見陳述を妨げるものではない。
b 軍法委員会  通常、軍法委員会が陸軍または海軍の最高軍法会議の訴訟手続きに従うよう指示することは望ましい。ただし、このような訴訟手続きの適用が不適当な場合は除く。理由を示さなくてよい陪審員の忌避は許可を必要としない。死刑判決の評決の際に全員一致を必要条件とすることは、軍政府の権威を不当に侵害することになる。予備の取り調べは簡潔でよい。
(中略)
e 対審  とくに被告に有利または不利となる証人が出頭しない事件においては、対審および判決は、公正な裁判の運営との密接な関わりから最大限迅速になされなければならない。被告人自身が裁判に出席していない場合、対審は、行われるべきではない。
f 弁護人  被告人は弁護人を自ら選定し、費用を負担して雇うことが認めなれなければならない。通常、軍事弁護人は、軍法委員会で審理を受ける者にのみ付けられるべきである。しかし、弁護人を雇うことを理由に訴訟手続きを不当に延期することは禁止されなければならない。
(中略)
i 速記者  軍法委員会で対審が行われるすべての事件、および軍事裁判所でその裁判所を設置または召集する権限をもつ者が許可して対審が行われる事件においては、可能な限り、速記者が雇われなければならない」

アメリカというのは、勿論、『英米法』の国である。英米法系の訴訟手続きというのは二当事者主義であり、検察側と被告側がそれぞれの主張と立証をぶつけあいながら審理が進められる、徹底した弁論主義である。従って、被告人を支える弁護人がいなければおおよそ審理は進まない。
しかし、上の「 f 弁護人」をみると「被告人は弁護人を自ら選定し、費用を負担して雇うことが認めなれなければならない」とある。これは被告人にとって大きなハンディである。つまり、費用が負担できない場合や、選定すべき弁護人がいない場合は、弁護人抜きで裁判が行われるのであり、さらに、弁護人選定を理由とした裁判の引きのばしはできない。しかも、弁護人を付けることができるのは軍法委員会のみである。徹底した弁論主義をとるアメリカでさえ、弁護人についてはこの程度の保障しかないのであり、ここにも行政機関たる『軍法委員会』の特徴がみてとれる。
また、英米法では、証人、文書、検証の対象となる物つまり検証物といった証拠方法も極めて厳格であるが、上の「a 概説」に「しかし、証拠規則を無視することが適切な場合には、そのような規則に従うことは要求されない」とあるように、場合によっては証拠規則を無視することさえ認められているのである。
「(軍法会議のように)死刑判決の評決の際に全員一致を必要条件とすることは、軍政府の権威を不当に侵害することになる」ともある。
要するに、「 b 軍法委員会」に「通常、軍法委員会が陸軍または海軍の最高軍法会議の訴訟手続きに従うよう指示することは望ましい。ただし、このような訴訟手続きの適用が不適当な場合は除く」とあるように、これは通常の英米法系の裁判とは似て非なるものなのである。軍事裁判とはいうものの、本質的には「行政処分」を下す場との表現がピッタリであろう。これが世界共通の『軍律法廷』というものの実態である。
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Subject:萌える執筆者(^_^;) From:波浪規定 Date:2007/11/19 20:04
No:6314
>北の狼さん、ありがとうございます。
参考文献をみると・・・「国際条約集2007年度版」(有斐閣)、城戸正彦「戦争と国際法」(嵯峨野書院)、島田征夫「国際法」(弘文堂)、防衛大学校・防衛学研究会編「軍事学入門」(かや書房)、筒井若水「違法の戦争、合法の戦争」(朝日新聞社)
比較的入手しやすい本ばかりですね。(笑)
ネットで戦時国際法を検索すれば、北博昭氏の「軍律法廷」や、北の狼さんの「便衣隊考」が見つかるはずなのですが・・・
執筆者が堀場亙氏なので、ネットで検索すると、「萌える戦艦」とかが出てきました。(笑)
どうやら軍事評論家以前のレベルのようです。
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Subject:つまり From:北の狼 Date:2007/11/19 23:59
No:6315
当サイトの「投稿規程」の闇の側面が「軍律」に他なりません。

「投稿規程」の光の側面は「論議のルール」ということになります。
これは、もともと、デカルトの「思考の原理」に由来するものを私がネットに提起し、それを平蔵さんが洗練してくださったものと認識しています。
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Subject:はあ・・・ From:北の狼 Date:2007/11/20 01:19
No:6316
ため息です。

どういうため息かというと、「北の狼ファンクラブ」に保存されている投稿を読み直して出できたものです。
それらの投稿を改めて読み直して思ったのですが、あいつ(=北の狼)は紛れもなく”キチガイ”だということ。畑違いの人物が、あんな投稿を延々と5年以上にわたって続け、ある時は上杉サイトを閉鎖に追い込み、ある時は現役の弁護士を降参させ、また、左翼の若手エースと目されているクマさんでさえも、私が正面から論争を挑むや早々と退散してしまったものです。

ただ、ひとつだけ言っておきます。
私如きを相手にビビッているようでは、とてもではありませんが、朝鮮人や中国人相手に論争できません。
日本人を相手とした場合は勇ましくても、どういう訳か、朝鮮人や中国人相手になると腰抜けになってしまう日本人というのは結構多いのです。その原因の一つには語学があり(朝鮮人や中国人は英会話が上手いです)、もう一つには宗教があると思います(朝鮮人や中国人にはクリスチャンが多い)。さらに、島国根性というものも関係しているのでしょう。

敵さん(朝鮮人や中国人)は、それなりの能力や背景を備えた”キチガイ”なのです。
それに勝つためには、こちらもいい意味で”キチガイ”と化すことが必要です。
ところが、今の日本人は、いざとなるとどこか醒めていて殉じることができない、つまり、”キチガイ”になれず朝鮮人や中国人に降参せざるをえなくなってしまい、結果として(降参原因を求めて)日本という国に八つ当たりせざるをえなくなり、自虐派となる、そういう者が多い・・・・こう分析するのは私だけでしょうか?
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Subject:チャイナ、コリアのいやらしさ From:波浪規定 Date:2007/11/21 21:00
No:6320
>北の狼さん、ありがとうございます。
古田博司氏が指摘していましたが、中華文明圏は一族の繁栄しか考えていない、いくつかの一族で権益を独占してしまうので、中国や北朝鮮のような国になってしまうそうです。彼らが自分達の失敗を隠すために、ますます独裁・反自由・人権弾圧にはしるそうです。
こういう連中と戦うためには、こちらも相手の正体を知っておくことが大切です。紳士風だから紳士的に話し合えると錯覚しないようないしないと。(害務省は、この辺を理解していないようだ)
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Subject:自虐の心理 From:灯理 Date:2007/11/23 10:09
No:6323
まず、一般的に言って、自虐派の心理は、「父親とうまく行っていない息子」そっくりです。
そういう場合、「おじさん」と仲良くなる。
それと同様に、「国家」に「父親」を投影しているサヨク小児病患者は、隣のおじさんと仲良くなって、父親に反抗するわけです。
これはたぶん、彼の中で「父殺し」がうまく行ってないからで、実在に父親に求められなかった権威「父の知=父の名」を、国家に求めているんです。
中国、韓国、米国、北欧諸国・・みんな「隣の伯父さん」なんですよ。
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Subject:付け加えて From:波浪規定 Date:2007/11/23 20:57
No:6326
「おじさん」の養子になったような連中が多すぎますね。(^_^;)
社会主義協会はソ連の養子?
日本労働党は中国の養子?
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