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獣医療裁判経過報告

人の医療過誤裁判においても被害者側に圧倒的に不利になる医療訴訟における司法のあり方。
その問題点がこのすみれ裁判においても明らかにされてゆきます。
被告側医療者の証言が次々と変化し、「間違いであったから直した」という主張であればカルテの改ざんは「改ざん」では無く「修正」と言われ何ら問題にされない現実。
裁判の進行の上でカルテは医療者側の主張の裏づけの証拠能力があるとされていながら不利な点が出てくれば簡単に【修正】出来る。
また明らかな【改ざん】であることが発覚してさえも何ら罰則の無い司法の現状。
一般の訴訟、裁判において被告の主張の変化や証拠の【修正】がなされたら厳しく追及されるのが通常です。
それが【医療過誤訴訟】となれば何故か通常の概念が通用しなくなり、その矛盾が疑問に思われることもない、これが今の日本の司法における大きな問題点では無いでしょうか。
何故、どうして医療過誤裁判は特別で医療者が被告になった途端、通常の概念が通用しなくなってしまうのでしょうか。
<すみれHP>



平成16年12月24日(金)

被告代理人が指定したのは年の瀬も押し迫ったクリスマスイブ、12月24日だった。
被告側の提出した書面には、「実は被告の作成したカルテの記録には誤記あり、正確には被告はすみれの術後観察を怠っていなかった」こと、更に、「カルテには記載されていないが、蘇生措置として実際は数種類の薬剤を使用して蘇生措置を施していたのだから、被告に救急義務違反はない」という内容が、使用したとされる薬剤名と共に書かれていた。

被告代理人が主張するように、「診療簿の記録は誤記があり、更に書き漏らしがあるから証拠にはならない」のであれば、被告が日常記録している診療簿そのものが、診療簿本来の「記録する」ことの意味を全く果たしていない無意味なメモに過ぎない。
すみれの病理検査結果についても被告側は、病理診断と臨床診断は異なって当たり前、という主張であった。

今回も書面に目を通して次回の日程を決めただけだったので、10分程度で話し合いは終わった。
私側には獣医療の知識がないため、資料等を揃えるのに若干の時間の余裕を考慮してもらうことができ、一ヶ月置いた2月末に次回の話し合いが行われることに決まった。

次回も裁判は非公開で、この弁論準備室で話し合いは行われるようだ。
被告本人が出廷する本人尋問は、いつごろになるのか見当もつかない。
裁判が、被告不在のまま少しずつ進行している中で、当の獣医師はマスコミを使った自分の宣伝に余念がない。
被告が紙面で語っているインフォームドコンセントに対するコメントはすばらしいと思う。
診療する獣医師の姿勢についてのコメントも完璧だ。
けれど、飼い主の望みは、それらを紙面で語ることでも、高額な最新機器の導入のPRでもない。
その発言に伴った診療を心がけ、実践して欲しいということだ。
飼い主が獣医に望んでいる事、それは何よりも思いやりを込めた、誠意ある対応にほかならないのだから。

訴訟経過文などの転用・転記はお断りします

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