今月の本 2403号 平成28(ワ)468  伊方原発運転差止請求事件
[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/842/092842_hanrei.pdf]



(今回はメルマガ発行後の誤字脱字の訂正や状況の変化や説明を加えたい点について随時加筆しています。)








今月はまた原発関連です。というのも能登で地震が起きて近くの原発施設で色々あったにもかかわらず、裁判官は原発を止めないし経産省は再稼働に動いているからです。

前に破局的噴火があったら影響受けるけど行政は一般的にそういう危険を考慮していないから 原発も考慮しなくていいというような判決をご紹介しました。そこと同じ発電所なので 今回は原告被告裁判官とも丁寧に議論しています。 しかし、最終結論は被告の主張を丸のみです。 なので原発の現状にたいする基礎知識が丁寧に書かれているとともに つっこみどころ満載ですので全世界の人にこれを読んでいただいて 本当に原発が必要か動かしてよいのかよく考えていただきたいです。

よくCO2対策には原発をという方がいらっしゃいますが、 こんな仮定をいくつもつみかさねないと 安全と認定できないようなものを 動かしてよいのでしょうか? 環境もトリチウムなど除去するのに値段がかかる元素は 放出しほうだいです。 CO2ならゆっくりと海面が上がるだけですが、 放射性元素濃度の上昇は人類の寿命に直結しています。 (何億年間の生命のといってもよいです。) みなさんは昼間の電気いくら使っているか把握してますか? はあくしたら、その出力の太陽電池をせっちしてみてください。 現在は電池の値段が安いので少ない額で設置できます。 ポータブル電源とポータブル太陽電池を使うとさらに安くできることでしょう。 太陽電池の出力規格は晴天の太陽に向けた場合ですから、 利用電力を超えることはまずありません。 晴れないこともありますし、太陽も動きますし、冬になれば 高度が低くなります。 それでも晴れれば1/3程度の電気を節約できます。 そしてその分化石燃料がいらなくなります。 みなさんがそうするだけで 日本の目標は達成しやすくなることでしょう。 原発分はすぐカバーできます。 余った電気を売ると安いですが 自分で使えばキロワットあたり25円くらいになりますから 光熱費の削減にもなります。

そしてそういうことを始めると もっと光熱費を減らそうと 思う方がいっぱいでてくると思います。 最近安くなった蓄電池を 買うと半分以上の電気を自家消費できます。 一般家庭でそうなると ほとんど目標は達成できるようになります。 唯一の問題はほとんど中華系になってしまっていて 少々品質その他に心配があるということでしょうか。 そこは政府がもう一度太陽電池産業を日本に興す ように力を入れるべきでしょう。 もともと太陽電池は日本企業が先端だったのですから。 (おそらく反日勢力下にある方々の主張で補助金や制度が打ち切られて そのたびにインドや中国で生産が伸びて逆転されてしまいました。 電力料金表をみればわかりますが、 クリーンエネの補助よりも化石燃料の値上がりの方が 大きいのです。もっとクリーンエネを実施していたら 日本の経済ダメージはもっと少なかったことでしょう。 今では売電で儲けるのは大変なくらいになっていますが ここまで減らすのはもっと普及してからにすべきでしょう。 減らすのが早すぎます。化石燃料高騰にお金だせるなら クリーンエネルギーにもだせるはずですし むしろそっちの方に多く支出すべきなのです。 そして。なぜか原発関連費用もソーラー電力会社が負担 する構造になっています。 クリーンエネルギーが日本ではやると困る勢力がいるように しか思えません。)

長文ですので目に付いた問題と思う点についてならべておきます。

本件原子炉にできる限り 近く、かつ、必要なスペースが確保できる本件原子炉から約1k m離れた場所を深部ボーリング孔の掘削位置として選定したこと が認められる という文章だけでできる限り近くという文言に反しているのがわかると思いますが これを裁判官は認めてしまっています。 このような国語の問題と思われるものも被告の主張を認めてます。 原告が指摘した問題点すべてについて 却下しなければならない圧力でもかけられているように感じます。

他にも、 共通要因による故障を防止することができる 設計が行われていることを前提にして、単一故障を仮定してもなお安全 性が確保される設計を求めているものと認められるから、原告らの上記 主張は前提において誤っており、採用できない。 ウ 以上によると、原告らの上記各主張によって、新規制基準の策定過程及 び内容について不合理な点があるとは認められない。 とあるのですが、 私は現規制基準の問題は複合要因を考慮していないことにあると思います。 たとえば噴火で灰が40cmでよいかどうかも問題ですが、 あそこらへんでもし雪が降ったらどうなるのでしょうか、 そういう雪と灰であらゆるものが動かなくなってそこに地震とかありえるのですが、 そういう複合原因については今後ということを昔の規制庁の方は おっしゃってました。そういう複合原因下での単一故障を仮定した 安全性はとっても考慮されているとは思えません。 というか検討していないのですから、この考えに基づくなら 裁判所としては 検討するまで止めろというべきでしょう。

ついでにいうと 今回の能登地震でも 一部地震動が制限値を超えました。 当然規制基準を作り直すまで止めるべきでしょう。

また、高浜原発では今回の能登地震で管が割れたようです。 規制値より少なくても管が破断するのです。 傷があったためですがその傷は何十年もきがつかなかったので すから、傷があっても地震でこわれないように 振動耐性を高めるべきなのです。 当然新基準をつくるまで止めるべきでしょう。

このようにいくつも原告側の方が説得力があるものがあるのに すべて否定してしまっています。

本当にこういう判決でよいのでしょうか。 合理的かどうかで判断していますが、 自然科学では自然が神様です。 いくら人間が合理的に考えても 自然が違うといえば間違いなのです。 地震や火山の予知などもその連続です。

合理的だからと認めても自然が違うといったときに 大災害がおきてもよいのでしょうか。

では、また来月に。

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では、また来月に。










 
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