今月の本 1803号  平成29年(ヨ)第651号原発運転差止仮処分命令申立事件決定 大阪地裁第一民事部
[http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/wp-content/uploads/2018/03 /20180330-%E6%B1%BA%E5%AE%9A%EF%BE%8F%EF%BD%BD%EF%BD%B7%EF%BE%9D%EF%BD%B8%EF%BE%9E.pdf]
決定要旨[http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/wp-content/uploads/2018/03 /20180330-%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E8%A6%81%E6%97%A8.pdf]
弁護団声明
[http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/wp-content/uploads/2018/03 /%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%9B%A3%E5%A3%B0%E6%98%8E%EF%BC%88%E4%B8%8D%E5%BD%93%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E7%89%88%EF%BC%89%E5%AE%8C%E6%88%90%E7%89%88.pdf]
速報:不当決定、高浜原発ミサイル仮処分却下
[http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/news/18-03-30/]


(今回はメルマガ発行後の誤字脱字の訂正や状況の変化や説明を加えたい点について随時加筆しています。)




今月は納得できない判決が続くので この決定文をご紹介します。 北朝鮮のミサイルがあたると危ないから原発を止めてくださいという 至極真っ当な請求に対する棄却判決の決定文です。

政府が日本にくる可能性があるから破壊処置命令をだしていても 原発やその周辺に飛来するおそれはないとして 却下してしまっていますが、 我が国には原発立地も入ります。 論理的に破綻しています。

しかも、北朝鮮の精密誘導技術に 万全の信頼をおいた 判決となっていますが、 日本上空を通過するミサイルを訓練でも 何度も撃っています。 それが、故障したりハッキングされるリスクをなぜ考慮しないのでしょうか。

しかも北朝鮮は声明や機関紙で日本に対して核兵器による威嚇をしています。 あきらかに攻撃対象には日本も入っていると判断すべきです。

そもそも法的構造として 第5 2(2)ア項の 原子炉等規制法が武力攻撃を想定した規制を目的としてない。 ということについて裁判所として 注文をつけるべきでしょう。

おかげで、原告が主張している 原発の特殊性が考慮できていません。 動いている原発の燃料ほど危険なものはありません。 それを素早く地下のような場所に動かすのは不可能でしょう。 一定の期間が必要です。 ですから、ちょっとでも危険があったら、 止めて冷やすことこそが安全の要諦なのに 安全委員会の範囲ではないとしてしまっているので そういう考慮がされていません。 (最近九州で原発に影響する噴火する可能性が少ないような報道が 続いていますが、数カ月から数年前に予知できなければ 対応できないのです。そんな技術はありません。 報道でも可能性は少ないということでないと断言はしていません。 学者の方もそのような判断はできないのです。 (実際新燃岳ではその報道のあと火砕流が火口から流れ出ています。) ですから、現状の噴火が相次ぐ 現状では直ちに止めて火砕流がきても大丈夫なとこに 移動させるべきです。)

そして緊急の場合には、法律では電力会社が停止するとしか かいておらず燃料棒の安全な場所への移動が書いてありません。 もともと無理ということなので外したのでしょう。

そもそも平和でなければ原発など無理というのが 原子力学者の認識なのです。 (今月の本 0108号 原子炉お節介学入門 [http://yokutoku.y.ribbon.to/mm5.html])

裁判官はきちんと日本のリスクを 低減すべきです。

こういう司法の状況なので、 小惑星や衛星が落ちてくる報道があっても 原発を止めようとしません。 (今回も中国の宇宙ステーションが落ちてくるそうです。 もしそんなに原発を止めたくないのならば 推進派の人は日本のロケットで 中国の衛星を制御して安全な場所に落とすように すべきです。日本の宇宙ステーションへの貨物ロケット なら質量的にもコントロールできるはずです。そうしないということは 当たってしまったらそのときは諦めるということなのでしょう。)

それだけで人類に原発のような危険な技術を 扱う資格はないということがわかります。 1000年に一度の事象を無視したために福一事故が起きたのに まったく学習していません。

たまたまぶつかったことで 日本が終わってしまうのです。 損害範囲は最大数百キロから北半球まで拡がります。 (だから世界が福一の燃料プールに注目していたのです。) かりに、数十キロに抑えられても 日本経済がもちません。

本来は、裁判所が何分何時間何日で原子炉を停止して安全なところに 燃料棒を移動できるのかを事業者に問うて それだけ素早くできるなら安全とか そうでないとか具体的に判断すべきです。 法律論だけでは原子炉は爆発してしまうというのが 311の教訓であったはずです。

特に現在のように行政が電力事業者に流されているときは 裁判所が止めるべきでしょう。

そして、こういう判決に 推進派の方から安全性を損なうとして文句が 出ないことこそ、CMでいっているような安全を前提としないで 相変わらず原発が危険な状況で再稼働していることの証明です。 (いまだにどこかの反日勢力が、日本を 一事象で破綻できる危険な状態に おき続けようと活動しているのではないでしょうか。 前にも述べましたが、冷戦時は右も左も評論家は米ソの利益を代弁していました。 冷戦が終わってようやく日本をよりよくしようという人の主張がでてくるか と思ったのですが、相変わらずどこかの国や集団の利益を主張している人ばかりで 物事が決まっているのでしょう。困ったことです。)

では、また来月に。

関連リンク:http://yokutoku.y.ribbon.to/mm204.html










             
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平成29年(ヨ)第651号原発運転差止仮処分命令申立事件決定 大阪地裁第一民事部
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