今月の本 1706号 大阪高裁平成28年(ラ)第677号保全抗告審の決定文
[http://www.nonukesshiga.jp/archive/1-5-%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B4%E3%83%A9%E7%AC%AC677%E5%8F%B7/1-5]


(今回はメルマガ発行後の誤字脱字の訂正や状況の変化や説明を加えたい点について随時加筆しています。)




今回はようやく原発訴訟の高裁の判決文(決定文)をみつけたので ご紹介します。

いったいどういう論理で 再稼働をみとめたのだろうと 思ったのですが、 すべて電力会社の主張に したがったようです。

私には原告(今回は相手方)の 主張がまさに的確だと 思うのですが みなさんはどう考えられますか?

一度全国民がよく読んでみるべきです。 よく専門家でないとわからないむずかしい 問題だといわれます。 (相手方の文章にもそのような文言がみえます。)

しかし、シュレディンガー方程式を間違えた という問題ならそうですが、 実際には、圧力釜を熱しすぎて壊れた という問題ですから、 工務店の人にも(圧力釜を使う主婦にも) わかる問題です。

ですから大部分の人に判断のつく問題です。

そして、最近の熊本地震 でも未知の断層がつぎつぎみつかっているように 地震や津波や火山などの現象については 専門家でもよくわからないという のが実状です。 (前にも述べましたが住民の方の主張のようにここ数十年の経験で数億年に一回の事象まで 考慮できるわけがないのです。しかもインドネシアの地震のように新規に断層ができることもあるのです。)

ですからそういった問題についてはわからないという判断が正しいはずなのです。

それを十分わかっていて 考慮されているという 要旨の8項のような立場をどうして とれるのか、 そこを裁判所は説明するか説明を 国や電力会社に求めるべきです。 (大抵の事故調査委員会の報告で 今後も調査が必要となっていたはずです。)

とにかく 住民の疑問に 電力会社も裁判所も十分解答 をしていないようにみえます。

日本中の人が読んで 問題点を知り合いの裁判官につたえるか ブログなどで全国の人 に教えるべきでしょう。

では、また来月に。

関連リンク:http://yokutoku.y.ribbon.to/mm195.html






             
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大阪高裁平成28年(ラ)第677号保全抗告審の決定文及び要旨
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