今月の本 1704号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案
[http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19305064.htm]
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
[https://dl.dropboxusercontent.com/u/63381864 /%E8%84%B1%E5%8E%9F%E7%99%BA%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%9B%A3%E5%85%A8%E5%9B%BD%E9%80%A3%E7%B5%A1%E4%BC%9A /160406/%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E8%A6%81%E6%97%A8.pdf]

(今回はメルマガ発行後の誤字脱字の訂正や状況の変化や説明を加えたい点について随時加筆しています。)


今回も政治から離れようと思っていたのですが、 アンケート調査であまりに一般の方の共謀罪や予備罪に対する危機感が 薄いようなので選びました。

そうはいっても当然で、 上記の法律原文をみても まるでわけがわからない スパゲッティー構造となっています。 本当に国民にこの法律を守ってほしいと 思っているのでしょうか。 修正項目が列記してあるだけですので 自分で修正しないとわかりません。 修正前のものは 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 [https://dl.dropboxusercontent.com/u/63381864 /%E8%84%B1%E5%8E%9F%E7%99%BA%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%9B%A3%E5%85%A8%E5%9B%BD%E9%80%A3%E7%B5%A1%E4%BC%9A /160406/%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E8%A6%81%E6%97%A8.pdf] と思うのですが、自信はありません。 せめて、修正結果とどこをいつ修正したかを 色を変えてわかるように ホームページにのっけるべきではないでしょうか。

報道をみていると 一応野党の方は 問題点はわかっているようです。 与党の方は本当にこの法案でよいか よく再考すべきでしょう。

そもそもテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の認定が あいまいです。 文中でも二人が相談しただけで 適用されるとあります。(第六条の二)

せめて、国会や裁判所の認定を必要とするべきでしょう。

独裁者がよくやることは 野党を非合法化することです。 今の与党が野党となったときに それをやられたら犯罪集団となってしまいます。

またあまり論点となっていないようですが、 テロ集団を対象としつつ パナマ文書のような犯罪を対象としているようで 経済的な内容も相当分量あります。

特に第十条が問題で、
(犯罪収益等隠匿)
第十条 犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装し、 又は犯罪収益等を隠匿した者は、 五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、・・・・・・・

また、同様の規程が第六条の二の2項にも
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、 テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、 又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、 若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、 その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、 関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が 行われたときは、同項と同様とする。

とあります。 これではパナマの節税策を 聞いただけで罪に問えてしまいます。 (というより第六条の二の2項をそのまま読むと 普通の人には正しいことでも 組織的犯罪集団の不正権益と認定されてしまうと罪となります。 預金するだけでも罪となります。 つまり銀行の前を歩いただけで 下見をしたということで捕まります。 ライブドアのとき (当時私には灰色にみえたので専門家から進言されたら 採用してしまったかもしれない方法です。) のように最初に資本を増やした方法が 不正だと思われるものがあったら、 おそらくずっと監視されます。 ただ、その後もっと悪質と思われる企業犯罪がありましたが、 無罪になったりしてますから 現在結局企業と政権との距離で悪質さが判定されてしまっているようにみえます。 それがより顕著になることでしょう。 これでは健全な経済発展はしません。 共産国での失敗から学んでいないのでしょうか。) なにしろ対象者は前記のように 権力者が自由に決めれるのです。 これでおとり捜査も可能となったら おとり捜査官にあっただけで 罪になります。 本来こういう経済的な事件は切迫性はないので 予備罪を適用する必要すらありません。 実行に移したら捕まえればよいのです。 犯罪の摘要範囲が不必要にとてつもなくひろがるように思います。

これだけの権力を捜査当局にあたえるならば、 原爆における安全装置のようなものを 何重も法律的に備えておくべきでしょう。 しかし、法律内には そういう規程はみあたりません。 裁判になると検察や裁判所などの第三者がかかわりますが、 こういう捜査で問題なのは、 調べるだけで事件にしない場合です。

米国でNSAの問題が あれだけ問題になったのは 礼状なしに自国民の情報を収集したためです。

今回の予備は下見などという きわめて予備かどうかあいまいなものまで 要件になっています。 いくらでも捜査対象者を増やして 情報を得ることができます。

昔経営者が警察の知り合いに ライバル会社を調べてもらったという 事件が報道されていました。こういう誘惑が捜査関係者にも 増えることでしょう。

日清ラーメンの創業者も 身に覚えのない罪でつかまえられた と私の履歴書でかかれていました。 こういう体制側に有利な法律をゆるしていると ベンチャー企業が育ちません。 日本経済にも大きな問題となります。

そうはいっても 別に警察を疑っているわけではありません。 上記のような問題は監察官制度がそれなりに 機能して自浄作用もあるように見えます。 ただ、官僚の方は所詮は中間管理職なのです。 上司や政治家の要求にしたがわざるを得ません。 今のようなずぼらな法案だと いつウオーターゲート事件のような官邸レベルの事件に 巻き込まれるかわかったものではありません。 現在問題となっている財務省の問題も、 法律で土地に不具合がある場合に第三者に 見積りを依頼することとか すべての交渉課程は記録し保存することという 法律があれば、法律がこうなっているので と断れたはずで、疑獄にまきこまれることもなかったのです。 法律をきちっと設計することは 官僚の方を守ることにもなるのです。

ですから、このような 危険な法律が本当に必要か 必要ならその危険性にあった 担保がなされているか 国民全員がよく考えるべきです。 (なにしろ7月10日には施行されてしまいました。 内閣が答弁した、 企業運営には摘要しないとか、 盗聴はやらないとか、 を担保する運用法を直ちにつくるべきです。 これまでも米国が必要としていた法律は数日で成立していますから 可能なのです。 そして、そこに捜査前捜査中捜査後に国会や裁判所が認可と監視を与えるようなしくみとすべきです。)

きちんと裁判所も捜査着手時 (なんでも内偵は令状なしで可能だそうですが、 そしたらこの法律ではだれでも犯罪集団との関係が あるかもしれないということで 内偵できてしまいます。) にからむような設計にしないと 中国や北朝鮮のような 全体主義国家になってしまいます。 (それこそがテロリストの狙いなのです。 なぜテロが大事な選挙があるとおこるか よく考えるべきなのです。)

では、また来月に。

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