今月の本 1611号 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令
[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F14006006004.html]
(今回はメルマガ発行後の誤字脱字の訂正や状況の変化や説明を加えたい点について随時加筆しています。)




今回も世界の人が読まねばならない文書として 選ばざるをえませんでした。 現在、農水省がパブリックコメントを募集している省令です。 改正案は、パブリックコメントのページ [http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public] にあります。

なぜ、選んだかというとBSE問題に大きくかかわっているからです。 今回変更しているところではなく、そもそも問題がある省令なので元の方を 表題としました。 ぜひ、みなさんも現在変更していること以外に 下記の部分を変更するように、 パブコメしてください。

何が、問題かというと

7条の五で   特定肥飼料等の安全性を確保し、及びその品質を向上させるため、次に掲げる措置を講ずること。 イ 異物、病原微生物その他の特定肥飼料等を利用する上での危害の原因となる物質の混入の防止、機械装置の保守点検その他の工程管理を適切に行うこと。

とあるのですが、 これを読んで食品を再生するときに プリオンを除去しようとするでしょうか。

現在の食品安全委員会の大前提は 飼料規制しているということにあります。 現在食品安全委員会が募集している別のパブコメ [https://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/pc1_prion_austria_281130.html]の評価書 [http://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kai20161117pr1&fileId=110] の表7でも あきらかです。 しかし、焼き肉弁当を肥料にして草が育ってそれを牛が食べたら プリオンは再び牛の口に入ることになります。

ですから、廃棄食品の肉は排除して 肥料を作る必要があります。

きちんとそう明記しないと 再びBSEに感染する牛が増えることでしょう。 (厚労省のホームページ [http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/bse/topics/tp010308-1.html]) にも、BSEの牛が発生するのは想定内としているのです。

そして、飼料規制しても蔓延するような状態になったら、 土壌にプリオンが相当濃度蓄積されたということなので 哺乳類の滅亡の危機ということになります。 野生動物がいるので、鳥インフルエンザと同様に 人力ではどうしようもできなくなると思います。

ですから、はっきりと、肉は肥料に使わないように 明記するように、農水省に働きかけるべきです。

ついでに食品安全委員会のパブコメにも禁止するように働きかけすべきです。 ちなみにそっちは、オーストリアの牛肉を入れるかどうかというものです。 そっちで他に気になったのは 「無視できるリスクの国」は 5 万頭に 1 頭の BSE 感染牛の検出が可能なサーベイランス が必要とあるのですが、日本もオーストリアも年取った牛や病気の牛だけ見ている 状況になってしまっているので、確率的にはとても安全ではないことです。 ランダムに調べていればある程度少ない状況でみつかりますが、 若い牛しか育てない牧場では相当蔓延してもわからないことでしょう。 さらにいうと、何万頭に一頭という水準が科学的に見て 安全か疑問です。上記のような自然の中に蓄積される効果を考えていないように思われます。 ついでにそういう問題も指摘してください。

ぜひ全世界の方が上記のパブコメを読んでみて、 私の考えが正しいか確認して正しければパブコメに書いてほしいものです。 私のしらない知見が新たに得られて問題なくなったので こうなっているのならよいのですが、 条文や社会の雰囲気をみるかぎり担当者が知らないでこういう状況に なっているようにみえるからです。

このようにまったく異なった政策がからみついているとは、 担当者の方も思っていないのでしょう。

しかし、複雑系の学問の中では2つのシステムがつながると カオスになるというのは常識です。 本来プリオン病は人食族の風土病でした。 だからかりに危機となってもその地域だけの問題でした。 しかし今は世界中がつながっているので、全世界の哺乳類の存亡の問題となったのです。 このように世界がつながって便利となると同時に世界は不安定となっているのです。 このような世界となったことを認識して、 政策担当者は世界中のあらゆる問題に影響しないか検討した上で 条文を決めなければならないのです。

では、また来月に。

関連リンク:http://yokutoku.y.ribbon.to/mm188.html










             
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[http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public]

食品安全委員会が募集しているパブコメ
[https://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/pc1_prion_austria_281130.html]の評価書
[http://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kai20161117pr1&fileId=110]

厚労省のホームページ
[http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/bse/topics/tp010308-1.html]






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