今月の本 1605号 刑事訴訟法等の一部を改正する法律
[http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/meisai/m19003189042.htm
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/pdf/t031890421890.pdf
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/pdf/h031890421890010.pdf ]

(今回はメルマガ発行後の誤字脱字の訂正や状況の変化や説明を加えたい点について随時加筆しています。)




今月も政府文書に なってしまいました。

村木さん事件をもとに 刑事訴訟のやりかたを変えましょうという法案です。 よくいわれているように より権力を規制してまちがいがないように というよりさらに警察検察機構に裁量がましたような 法案になっていると思います。

刑事訴訟法に いろいろ細かい手順があるのは 戦前の特高警察のようなものができて 権力側が国民の側をおしつけて 従われせるというようなことが おきないようにという配慮です。 米国だと検察官も選挙で選びます。 国民主権とはそういうことです。

日本ではまだお代官さま感覚が抜けていません。 ですから、そんな選挙の必要性さえ論議されていません。 そんな日本なので、法律の改正には細心の注意が必要です。

ところが、前にのべたように より自由にできるようにしてしまっているのです。

たとえば 盗聴できる範囲もなぜか広がりました、 そこの法案についてみてみてもいろいろ問題があります。

まず、いったいこれに違反したら だれが警察や検察を捕まえるのか ということです。

裁判官は告発まででしょう。 そうなると、海上保安庁や公安庁など警察と同じ権能をもった 組織にそういう役目を担わすべきでしょう。 もちろん、そういう組織が違反したら 警察や検察がとりしまるべきなのです。

現在の官僚組織は省庁ごとに独立していて めったに他の省庁に手をつっこまないように しているようにみえます。

しかしそれでは警察や検察といった組織の コントロールはできないことになります。 自衛隊でというのでは さらに大きな権力なので別の問題となります。

互いに監視していますという 状況をつくるだけで システムは長続きするのです。

具体的には ある仕様の機械をつかうなら 立ち会わなくてよいという 項目が追加されました。 いったいだれがその機械が その仕様にあっていて 改造やウイルスによる感染もない と保証するのでしょうか。

最近でもこれまで安全と思われていた セキュリティ関係のフリーウエアに穴があることが みつかっています。 世界中の技術者がチェックしていてもそうなのです。 裁判官がチェックできるのでしょうか。

そして、その機械をセットする部屋には 盗聴中だれも入るなという規定がありますが、 だれがそれをチェックするのでしょうか。 その部屋をインターネットで公開して 国民にみせるようなことをしないと いくらでも忍び込めます。 善意だけで法律を書いていると 公職選挙法で禁止されている開票箱の中の 票の操作を選挙委員会の職員が平気でやるような国民性なので いくらでも穴ができてしまうのです。

そして、セットするときは 立会人や通信会社の人がいないと ちがうところを盗聴したり 別の機械を並列してセットするなんてことが 簡単にできてしまいます。

さらに、 裁判官は暗号化するキーと復号化するキーを いっしょに立会人に渡すように読めます。 これでは いったん録音して 全部聞いて裁判所に渡すと都合がわるい部分は消して 報告できてしまうように思われます。 複合するものは、 盗聴が終わってから渡すべきですし、 運用上は関係ないものはすぐ消すとありますが、 裁判所には消さない原本を渡さないと 盗聴の歯止めにはならないと思います。

そして、一番の問題は、 立会人に地方公共団体の職員が許されているということです。 つまり警官でもよいのです。

なぜここまで捜査当局はフリーハンドを持とうとしているのでしょうか。 自分たちの権力増大をねらっているのでは と邪推してしまいます。

盗聴するけど、このように制限をかけるので 一般市民の方には影響ないですよというような 法案にするべきでしょう。 さもないとそういうものを利用しようと諸外国が手をのばしてきますから いずれ官僚の方自身にもコントロールできなくなることでしょう。

そして、不思議なのは 医者や弁護士は盗聴しないとしているのに 国会議員はそれに含まれていないことです。 国会議員になぜ憲法は不逮捕特権を与えているかを わかっているのでしょうか。 国会議員もなぜ自分の首をしめるような 法案を通してしまうのでしょうか。

ちなみに修正法案なので非常に読みにくいです。 最後に衆院で修正がかかったようでさらにわかりにくくなっています。 (犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の場合は修正前の法律が法務省のwebにあります。 [http://www.moj.go.jp/houan1/houan_soshikiho_monitor_refer01.html]それといっしょに みてみてください。)

それでも、 このようにちょっと条文をみただけで いろいろ粗がみえてきます。 国民のみなさんが よく法案をよんで そういう粗をなくすように 国会議員に働きかけましょう。

では、また来月に。

関連リンク:http://yokutoku.y.ribbon.to/mm182.html








             
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