" トップページへ ←排出事業者向け情報目次 ←処理の手引目次 ←前頁 次頁→ 産業廃棄物適正処理の手引 廃棄物指導課 W 産業廃棄物の処理の委託 1 委託業者の許可証の確認(前頁) 2 委託に係る通知(前頁) 3 委託契約の締結(前頁) 4 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付 4 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を業者に委託する場合,不適正処理や処理過程の事故を防止するため,委託業者に産業廃棄物を引渡す際に,必ずマニフェストを交付してください。 また、電子マニフェスト制度(排出事業者、収集運搬業者及び処分業者のそれぞれが「情報処理センター」の電子計算機と電話回線で接続してマニフェスト情報(処理状況等)を報告・管理するもの。)を利用することもできます。 ただし,もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物,すなわち,古紙,くず鉄(古銅等を含む),あきびん類,古繊維を専門に扱っている既存の回収業者に委託する場合や再生利用業の指定を受けた業者に委託する場合等については,マニフェストを交付する必要はありません。 <マニフェスト制度とは> 排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に,廃棄物の種類,数量,性状,収集運搬業者名,処分業者名,取扱上の注意事項等を記載したマニフェストを積荷とともに流通させることにより,廃棄物の流れや処理方法を自ら把握・管理するシステムです。 -------------------------------------------------------------------------------- <紙マニフェスト制度の仕組> <紙マニフェストの運用> 1.産業廃棄物引渡し時 排出事業者は,マニフェスト(7枚複写)に必要事項を記入し,廃棄物と共にいったん7枚とも収集運搬業者に渡します。 収集運搬業者は,所定欄に署名のうえ,A票のみを排出事業者に返します。(A票は排出事業者が保管) 2.運搬終了時 収集運搬業者は残りのマニフェストを廃棄物と共に処分業者に渡します。処分業者は所定欄に署名のうえ,B1票B2票を収集運搬業者に返します。 収集運搬業者はB1票を保管し,B2票を排出事業者に送付(10日以内)し,運搬終了を報告します。 3.処分終了時 処分業者は処分終了後,マニフェストの所定欄に署名し,収集運搬業者にC2票を,排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を送付(10日以内)し,C1票は自ら保管します。 処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残渣(中間処理産業廃棄物)の最終処分が終了するまでの間E票を保管します。 4.最終処分終了時 処分業者は自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により最終処分の終了を確認し,保管していた排出事業者のE票に最終処分終了年月日,最終処分の場所を記載の上,排出事業者に返送(10日)します。 5.返送されたマニフェストの確認 排出事業者は,A票と収集運搬業者,処分業者から戻ってきたB2票,D票,E票を照合し,返送されたマニフェストを保管します。(5年間) マニフェスト記入上の注意 ◎ 種類ごと,運搬先ごと,車両ごとに交付する ◎ 排出者,廃棄物の種類,数量,受託者等の欄は,すべて排出事業者が記入 <マニフェスト記入例> -------------------------------------------------------------------------------- <マニフェストシステムQ&A> Q1 事業場から排出されるパソコン,ワープロ等の廃棄処分にあたって,マニフェスト伝票の「廃棄物の種類」欄にはどのように記載すればよいのか? A 産業廃棄物である金属くず,廃プラスチック類とガラス陶磁器くずの欄にチェックを入れ,「廃棄物の名称」欄にパソコン等の具体的な名称を記入してください。 Q2 許可が不要とされている業者に処理を委託する場合,マニフェストの交付はできるか? A 鉄スクラップ等の再生を行っている業者については,許可が不要とされており,マニフェストの交付も要しないこととなっていますが,指示した業者に搬入されたことの確認や処理状況の把握のために交付することは,差し支えありません。 Q3 処分のみの委託は可能か? また,その場合マニフェストの交付は必要か? A 排出事業者自らが運搬し,処分のみ委託すること等も可能です。 また,この場合,マニフェストの交付は委託する部分のみ(収集運搬を除く部分)に記入し,交付する必要があります。 Q4 平成13年4月1日以前の古いマニフェスト伝票を使用することはできるか? A 従来の6枚綴りのものは、様式等が異なり使用することはできません。 Q5 委託業者Aが中間処理(焼却)後、さらに燃え殻を別の業者Bが中間処理(コンクリート固型化)を行い、さらに別の業者Cにより最終処分される場合は、最終処分の場所の欄はどの業者を記載すべきか? A Cの最終処分場を記入 Q6 再生利用により全量売却される場合は,どのように記入すべきか? A 「最終処分を終了した年月日」には,再生利用(中間処理)により,客観的に売却できる性状の物とした年月日を記載する。当該産業廃棄物が実際に売却された日や売却先を記入する必要はありません。 Q7 中間処理後の産業廃棄物が複数の処分先で処分される場合は,どうすればよいのか? A 最終処分の場所にはすべての処分先を記入する必要があります。(すでに締結されている契約書に記載されている場合は,契約書記載のとおりとすることもできます。)また,中間処理業者は,それぞれの最終処分終了について排出事業者から回付されたマニフェストに転記し,E票を送付しなければなりません。 Q8 中間処理業者が全量再生利用(売却)を行っている場合は,E票の返送は不要か? A 必要(売却できる性状となっていればD票,E票を併せて送付) Q9 最終処分業者はD票は返送不要か? A 必要(D票,E票を併せて送付) Q10 法定期限を過ぎてもマニフェストが返送されない場合は? A 直ちに委託業者に対し,処分の状況を把握するとともに確認した状況を書面に留めておいてください。不適正な処理がなされていた場合,環境保全上支障がある場合は,支障の除去等適切な措置を講ずるとともに行った措置について市長宛に報告してください。 Q11 中間処理委託業者が排出事業者から回付されたマニフェストE票を紛失してしまったが,どうすればよいか? A 中間処理業者にC1票が残っている場合は,備考欄にその旨記載の上C1票をコピーしてD票又はE票として使用できます。 <紙マニフェスト伝票の販売元> (社)京都府産業廃棄物協会 伏見区深草西浦町4丁目35番地日乃家ビル3F 電話 645-3085 FAX 645-3008 -------------------------------------------------------------------------------- <電子マニフェスト制度の仕組み> 事業者は紙マニフェスト又は電子マニフェストのいずれかの制度を選択することができますが,電子マニフェストを運用するためには,排出事業者,収集運搬業者,処分業者の三者すべてが情報処理センターに加入していなければなりません。 <加入の手続き> ・情報処理センターへの申込み。 ・パソコン,電話回線等必要な機器等の準備。 ・パソコンにプログラムを組込み。 <電子マニフェスト制度の特長> ・記入事務の簡素化 ・収集運搬業者又は処分業者は,伝票の郵送が不要となります。 ・処分終了等の報告期限切れを情報処理センターから排出事業者に通知 ・情報処理センターにマニフェスト情報を保管するため,伝票の5年間保存が不要になります。 ・情報処理センターに照会することにより,処理状況が即時に把握できます。 ・自社に関するデータは,パソコンで処理できます。 <電子マニフェスト制度の運用> 1.産業廃棄物引渡し時 排出事業者は,パソコンに廃棄物の種類や数量等の必要事項を入力し,情報処理センターに登録(送信)します。 2.運搬終了時 収集運搬業者は,運搬が終了したら,パソコンから情報処理センターに運搬の終了を報告します(処分業者のパソコンからでも送信できます) 3.処分終了時 処分業者は,処分が終了したら,情報処理センターに処分終了を報告(送信)します。 情報処理センターは,これを排出事業者のパソコンに遅滞なく通知し,排出事業者はその通知により処分終了を確認できます。 <電子マニフェストシステムに関するお問合わせ,お申込みは> 環境大臣指定 情報処理センター 東京都中央区日本橋堀留町2-8-4日本橋コアビル 電話 03-3487-3381 FAX 03-3487-3418 ホームページ http://www.jwnet.or.jp -------------------------------------------------------------------------------- トップページへ ←排出事業者向け情報目次 ←処理の手引目次 ←前頁 ↑頁先頭 次頁→ "