001 児童自立支援施設の現状について


児童福祉法に基づき、窃盗や傷害などの非行をしたり、非行をする恐れのある児童を入所させ、更生指導をする施設であり、全国に国立や都道府県立など58カ所ある。
このうち、行動の自由を制限する強制措置がとれる施設もある。
強制措置がとれる施設は、全国に五十八ある児童自立支援施設の中で男女各一カ所ずつある。
集団生活をする寮以外に、外からカギがかかる個室があるのが特徴。
精神科医や専門員が常駐しており、個別指導を通して、人間関係や社会性を身につけるよう支援する施設である。

児童自立支援施設は平成10年4月まで「教護院」と呼ばれていた。
救護院には鉄格子などはなくある程度の自由もあった。
表沙汰にはなっていないが、場所によっては職員による生徒への体罰やレイプなどがあったようだ。
インターネットでの検索では、児童自立支援施設になってからはそのような体罰の記実は見つからなかった。
実際の施設内でのことは、入所者でないとわからなのが事実である。

名称を「児童自立支援施設」に改めるにあたり、入所者を保護・指導するだけでなく、児童の自立支援を目的とする施設としている。
入所形態は通所も取り入れ、退所後の調査も強化している。
施設内での生活は、職員と児童が日常の生活をともにし、生活指導や学習指導,作業指導を行っている。

児童自立支援施設は児童福祉法7条及び44条等によって規定された児童福祉施設である。
7条に児童福祉法で定められている児童福祉施設は、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとされている。

先日の佐世保の事件では、佐世保児童相談所は、補導された加害者の女児(11)は、非行事実の重大性から、集団生活よりも個別生活や個別指導によって更生を目指すことが適当であるとし、強制措置のとれる施設への送致を求めている。
送致する施設の決定権は児童相談所にあるため、児童相談所が強制施設への送致が適当と判断したことで、家裁で保護処分が決定した場合、女児は共済措置のとれる栃木県氏家町の国立きぬ川学院に送致される可能性が極めて高い。 昨年七月に起きた長崎市男児誘拐殺人事件で、補導された当時、中学一年の男子生徒が強制措置のとれる男子が児童自立支援施設、国立武蔵野学院(埼玉県)に送致されたときも、児童相談所が同様の許可申請を添えている。

最近、児童による犯罪が増えているのは事実だと思う。
佐世保の事件ではあまりにもバカバカしすぎる。このような事件がおこる自体間違っている。
リセットを押せばなんでも元に戻るという考えが、完全に子供の心に染み付いているのではないだろうか?
子供は命の大切さなどを完全にわかっていないということが、児童による殺人を起こしている。
教科書を立て続けに述べるような命の授業など 必要ないのかもしれない。
実際ならば「児童自立支援施設」などは必要ないのではないかと私は考える。
今、道徳学習についての学習について考え直さなければならない時なのではないだろうか。

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